フランス、移動制限措置を全土で再導入

(フランス)

パリ発

2020年10月30日

フランスのエマニュエル・マクロン大統領は10月28日、新型コロナウイルス感染症の再拡大を受け、10月30日午前0時から短くとも12月1日まで、海外県を含め全土で移動制限措置を導入すると発表外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますした。

フランスでは10月17日から夜間外出禁止措置が導入されていたが(2020年10月16日記事参照、マクロン大統領は、欧州全域で予想を超える勢いで感染が広がっており、もはや移動制限措置以外では対応できない、と説明した。

外出には、2020年3月に導入した移動制限措置と同様に、外出証明書の携帯が義務付けられ、同証明書を携帯した上で、仕事に行く、医療機関にかかる、介助・介護に出向く、買い物や近所で散歩をすることなどは可能となった。ただその一方で、地域圏をまたぐような長距離移動は禁止されることとなった。また家族以外の私的な集まりや公共の場所での集会も禁止されることとなった。

加えてレストラン・バーなどの集客施設や、生活必需品以外を扱う商店は閉鎖されるが、郵便局などの公共機関のほか、工場や土木・建設工事、農業などの経済活動は継続されることとなった。また教育機関などについては、保育園、小・中学校、高校は、感染防止に向けた衛生プロトコルを強化した上で、児童・生徒の受け入れを続け、大学などの高等教育機関は、オンラインでの授業となった。勤務については、在宅勤務が可能な場合は在宅勤務を広く利用することになった。

国境については、欧州域内は引き続き開放され、欧州域外は、例外を除き、閉鎖されたままとなる。国外に居住するフランス人の帰国はこれまでどおり認められるが、空港などでの抗原検査の実施が義務付けられる。

他方、政府は、移動制限措置の導入で閉鎖を強いられる零細・中小企業に対する経済支援を強化する。具体的には閉鎖による売り上げ減について、1カ月当たり最大1万ユーロまで補填(ほてん)され、また営業停止を受けた企業の雇用者および従業員については、引き続き一時帰休制度の利用が認められる。社会保険料や賃貸料など運転資金に関わる追加支援措置のほか、商店、自営業、零細企業向けの特別支援措置が導入される。また、オンラインでの注文やテークアウト・宅配サービスの導入など、商店や中小企業のデジタル化に向けた支援を行う。

移動制限措置の詳細については、10月29日にカステックス首相が発表し、新型コロナウイルス感染症の対応に関わる政府のサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますに詳しい内容が掲載された。

(山崎あき)

(フランス)

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