インドネシア政府、滞在許可に関する追加説明を発表

(インドネシア)

ジャカルタ発

2020年08月12日

インドネシア法務人権省入国管理総局は7月30日、ウェブサイト上において「新しい日常」における滞在許可に関する7月10日付回章(2020年7月21日記事参照)の追加説明(インドネシア語PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)英語PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます))を掲載した。本回章では、インドネシア国内滞在中の外国人の査証または滞在許可の延長申請の期限は8月20日、インドネシア国外滞在中の外国人の査証または滞在許可の延長申請の期限が9月8日で、申請の際は保証人が必要とされている。また、査証または滞在許可延長申請がオンラインで可能とのことだ。在インドネシア日本企業の中には新型コロナウイルスの影響で駐在員を日本に一時帰国させている企業も多く、同期間中に一時滞在許可(ITAS/KITAS)が失効した場合の再入国方法に関心が集まっている。

今回の回章には、再入国の際に関係省庁の同意書が必要と記載されている。在インドネシア日本大使館によると、外国人労働者であれば労働省からの就労許可(notifikasi)、外国人投資家であれば投資調整庁(BKPM)からの許可を指すが、回章では明示されていない。なお、同意書が入手できない場合は、新規に査証を申請する必要がある。

さらに回章では、従来、明記していなかった延長期限について、インドネシア再入国後は、2020年9月8日までに、所在の入管事務所でITASおよび再入国許可を延長する必要があるとした。なお、滞在許可延長手続きにおいて、「技術的な障害」が発生した場合、12月31日まで猶予が与えられる。在インドネシア日本大使館が入国管理総局に「技術的な障害」に関して問い合わせたところ、入国管理総局のシステムトラブルが発生した場合、入管事務所が閉鎖している場合や、インドネシア再入国のための商業便が運航していない場合などを指すとのことだった。

今回の追加説明の運用は、現時点では不透明で、個別具体的なケースについては、入国管理総局設置のオンライン・インフォメーション・センターWhatsApp Chat Service(注)(+62-(0)821-1430-9957)または最寄りの入国管理事務所に確認する必要がある。

(注)スマートフォンにチャットアプリ「WhatsApp」をインストールの上、電話番号を登録することで、テキストメッセージによるやり取りを行い、問い合わせ対応するサービス。

(上野渉)

(インドネシア)

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