米国ビザの入国制限に関するウェビナー、現地弁護士が例外規定を解説
(米国、日本)
米州課
2020年08月26日
ジェトロは8月21日、米国で移民法に関するサービスを手掛けるフラゴメン・ニューヨーク事務所の荒木信太郎弁護士を講師として、「⽶国ビザ問題に⽇本企業はいかに対応すべきか」と題したウェビナーを東京で開催した。
米国では特定の非移民ビザ(H-1BやL-1などのビザカテゴリーと帯同家族ビザカテゴリー)保有者の入国を一時停止する大統領令が6月24日から12月31日まで有効とされる中、8月12日には米国務省より大統領令の対象外となる例外規定が発表された(2020年8月14日記事参照)。
荒木弁護士によると、8月12日に発表された「国益に基づく例外規定」に関し、各要件に該当するかについては米国大使館の領事の裁量による部分も少なくないという。例えば、L-1A ビザ申請者の為の例外規定の要件として明記された「当該社員のその会社に関するかなりの知識や専門知識」や自社が「重要なインフラセクター業界」に当てはまるかは、その該当性や必要書類など、専門家とも相談しながら検討すべきだとした。
また、「国益に基づく例外規定」によるビザ取得の手続きについては、各米国大使館・領事館の手順に従い、緊急面接を要請する必要がある。緊急面接については、通常の面接を予約した上で要請することや、一刻も早い渡米を必要とする理由として、渡米できなかった場合に米国の会社が被る経済的なインパクトなどを具体的に説明する(国益に基づく例外規定に基づく申請の場合は、申請条件を満たしていることを説明する)ことなど留意点が挙げられた。
研修目的のJビザについても注意が必要だとしている。荒木弁護士によると、米国務省は感染防止対策の徹底や外出禁止令時の対応などを含め、「コロナ禍」における実務研修のあり方を見直しており、今後の動向を注視する必要があるという。
質疑応答では、例外規定に基づくビザ申請の必要書類や緊急面接の手続きなど具体的な質問に加え、大統領令の対象外であるEビザについても質問が相次いだ。面接の予約が取りづらい状況ではあるが、荒木弁護士は、「Eビザについても審査が厳しくなるのではないかと懸念する声もあったが、日本においては今のところそのような状況にない」と述べた。
また、荒木弁護士は、「『コロナ禍』において外国人の雇用を制限するとともに、米国人の雇用を保護・促進する」ことが大統領令の目的であり、これらの方針は、仮に11月の大統領選により政権が変わったとしても大きく変わるとは考えにくく、楽観視すべきではないとした。
(綿引文彦)
(米国、日本)
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