入国許可証(COE)発給に必要な手続きなどの詳細が明らかに

(タイ)

バンコク発

2020年08月18日

新型コロナウイルスによる影響を受け、現在、外国人がタイに入国する際、日本のタイ大使館や領事館から入国許可証(COE)を取得し、タイ政府が許可した旅客便に搭乗する必要がある。ジェトロがタイ投資委員会(BOI)へヒアリングした内容を含め、COE発給手続きについて明らかになった点は以下のとおり。

COE申請に必要な書類は、在日タイ大使館のウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますで確認できるが、タイでの就労を目的とする者やその家族は、以下のいずれかのコピーが必要となる。特に、現時点で有効なビザや再入国許可、また労働許可証(WP)を有していない者は、以下の2.または3.の書類のコピーが必要となる。なお、BOIのニュースレター(68号)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)によると、入国手続きのフローは添付資料のとおり。

  1. タイ労働省発行の労働許可証(WP)
  2. タイ労働省発行のWP3(WPの事前審査受理書)
  3. タイ投資委員会(BOI)発行のビザ申請承認状

WP3とは、渡航者がノンイミグラントBビザ(就労ビザ)を申請する前に、現地法人などタイ側で受け入れを保証する代理人が、労働省に申請するもので、WPの事前審査受理書だ。必要書類はタイ雇用局のウェブサイトPDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)で確認可能だ。労働省から取得したWP3は、日本側でビザやCOE申請書類に添付し、タイ大使館や領事館に提出する。以前からWP3は存在していたが、日タイ経済連携協定(JTEPA)の取り決めにより、日本人は不要とされていた(2014月9日11日記事参照)。しかし、新型コロナウイルスによる入国制限の影響を受け、現時点では、日本人にも適用されている。

BOI発行のビザ申請承認状は、渡航者がBOIの承認の下、タイに入国する場合、「当該外国人が、BOI奨励事業を遂行するため、タイに入国する必要がある」旨を証明するもの。承認状の発行申請は、BOIが運営する「シングル・ウィンドウ・システム外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます」にログインして行う。当該システムは、BOI奨励企業が、ビザやWPをオンラインで申請する際に利用される(注)。取得した承認状は、日本のタイ大使館や領事館に、ビザやCOE申請書類とともに提出する。また、ジェトロが8月11日にBOIのワンスタートワンストップ投資センター(OSOS)にヒアリングしたところ、承認状発行の可否は、以下のポイントで審査される。

  • 新型コロナウイルスの影響が懸念される中、外国人をタイに入国させる必要性
  • 外国人がタイに入国できなかった際、起こり得る事業への損害
  • 外国人のタイでの業務開始時期、BOI奨励事業の操業開始時期
  • 渡航者本人について(例:特定の技術・知識を有している)
  • 想定されるタイ入国までのスケジュール

さらに、BOI奨励企業であるものの、(BOIではなく)労働省にWP3を申請した場合、その後、BOIからビザ、WPにかかる優遇(ワンストップでの申請・延長手続き)が受けられなくなる上、切り替えも原則不可能なため、注意が必要だ。

(注)ログイン用のIDとパスワードは、BOI奨励企業に対してのみ付与される。

(田口裕介、今泉美里)

(タイ)

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