新車輸入に関する政令と細則を公布、多様な条件を規定

(アルジェリア)

パリ発

2020年08月28日

アルジェリア政府は、自動車製造を規定する20-226号政令に続き(2020年8月28日記事参照)、乗用車、バス、トラック、バイクなどの輸入を規定する20-227号政令PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)を8月19日付官報で公布した。同政令には、新車輸入ディーラーとしての営業認可の取得、割当制度の導入、ブランド数制限など、多岐にわたる条件が記載されている。

政令の第3条によると、新車を輸入するには営業認可を取得することが定められているが、外資系企業は取得が認められておらず、現地企業のみ可能となる。外資系ディーラーを対象とした規定を別途、発表するとしているが、公開時期は未定だ。また、新車を輸入割当制度の対象とすることも定めており、今後、ディーラーは政府が発表する割当台数に合わせて輸入量を調整することとなる。しかし、アルジェリア政府は2017年と2018年に自動車の輸入を割当しなかったことがあり(2018年1月11日記事参照)、今後も同様の事態となれば、新車は輸入できない。

第4条によると、アルジェリア企業が出資できる新車ディーラーは1社に制限されており、新車ディーラーが取り扱えるブランド数は、メーカーにかかわらず最大2つまでに制限されている。

同政令に基づく細則(仕様書)も発表された。暫定および最終的な営業認可の申請については、産業省が管轄している。ショールームの面積、販売網の規模、アフターサービスの提供、人材育成など、多くの営業条件を導入した。

輸入自動車自体の厳格な安全基準も導入された。仕様書の第23条によると、乗用車はエンジンの排気量によって、速度制限装置、横滑り防止装置(ESC、ESP)、フロント・側面部のエアバッグ、ヘッドレストなどの搭載が義務付けられた。

(ピエリック・グルニエ)

(アルジェリア)

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