自動車の現地製造に関する政令と細則を公布、現地調達率など規定

(アルジェリア)

パリ発

2020年08月28日

アルジェリア政府は8月19日付官報で、自動車の現地製造に関する20-226号政令と細則を公布した。現地調達率、一部工程の現地化、車種・ブランド数の制限などの条件が課されている。細則(仕様書)は政令に基づくもので、乗用車、バス、トラック、バイクなどの製造を規定する。政令および仕様書には、自動車メーカーの暫定および最終的な営業認可の取得、現地調達率(現地産業貢献率)、製造条件などの条件が記載されている。

同政令の第4条は、自動車製造には暫定営業認可を取得すると定めており、有効期間は原則として36カ月だ。仕様書条件の順守について評価された後、最終的営業認可を取得できる。第11条および第22条によると、部品の現地調達率条件を満たしたメーカーは輸入部品の減税措置[特恵関税率5%、付加価値税(VAT)19%]の対象となり、第14条は、現地調達率(現地産業貢献率)は稼働時点で30%以上、3年後に35%以上、5年後に50%以上と目標値を設定している。

仕様書の第2条、第3条と第4条はそれぞれ、海外自動車メーカー単独の投資、アルジェリア企業単独の投資、海外自動車メーカーとアルジェリア企業の合弁投資のケースについて、投資条件を定めている。海外自動車メーカー単独の場合、投資額の30%以上は自社資本でなければならない。合弁の場合、海外自動車メーカーは30%以上の出資率が求められる。

製造工程に関しては、仕様書の第9条で、輸入部品の減税措置の対象となるためには、現地工場でプレス、溶接、塗装工程を実施することが義務付けられた。第10条では、現地製造車種を、乗用車・商用車を合わせて最大4車種に制限している。第11条では、海外自動車メーカーが複数のブランドを有していても、1つの製造拠点では1ブランドの製造に限定している。

現地調達率(現地産業貢献率)は、(1)現地コスト(現地製造コスト、労務費など)、(2)現地調達額(現地部品調達価格)、(3)輸入調達額(輸入部品コスト)で構成され、[(1)+(2)]÷[(1)+(2)+(3)]×100で計算する。

新規進出メーカーは、仕様書条件を順守することが求められる。既進出自動車メーカーは、仕様書の条件を満たすまで生産活動を継続できるが、その間、輸入部品の減税措置が一時停止され、標準輸入税率が適用される。

(ピエリック・グルニエ)

(アルジェリア)

ビジネス短信 999e13c458ba1e7c