国家非常事態の詳細発表、査証発行再開や出入国制限緩和

(モザンビーク)

マプト発

2020年08月25日

モザンビークのフィリペ・ニュシ大統領が新型コロナウイルス対策として8月5日に発表した2度目の国家非常事態宣言(8月8日~9月6日、2020年8月11日記事参照)に関し、8月11日付政令第69/2020号で詳細が公開された。同政令は入国時の順守事項や、外国人向け在留許可証(DIRE)および査証発行の再開に関し、以下の条項を盛り込んだ。

  • 渡航者は、出発前72時間以内にPCR検査を実施し、入国時に陰性結果を提示する。入国後は10日間の自主隔離を行い、隔離最終日に自己負担でPCR検査を実施し陰性を確認する。入国後PCR検査を実施しない場合、隔離期間は14日間となる(第4条)。
  • 非常事態宣言期間中に有効期限が切れた外国人向けDIRE、査証は9月30日まで有効。新型コロナウイルス感染予防対策を順守した上でDIRE、査証の発行を再開する(第12条)。

ただし、入国査証発行の制限は続いており、国家的プロジェクトに関連する場合や人道的理由がある場合を除き、入国査証(Entry Visa)の発行は制限する(第10条)。同政令を受け、モザンビーク内務省所管の市民身分証明局は8月17日、4月の国家非常事態宣言(2020年4月16日記事参照)以降、発行停止となっていたDIRE、査証の発行を国内の一部地域で再開したと発表した(「オ・パイス」8月17日)。ジェトロは18日、マプト市内の移民局窓口での発行再開を確認した。在外モザンビーク公館での発行再開の有無については8月21日時点で確認が取れていない。

また、モザンビーク内務省は外国人の出入国について、同省への許可申請が必要としていたが、8月20日付通達で以下のとおり出入国制限を緩和した。

  • 全ての外国人はモザンビークからの出国許可申請を不要とする。
  • 有効期限内の就労査証(就労ビザ)、数次査証(マルチビザ)、DIREを保有している外国人は入国許可申請を不要とする。

モザンビーク保健省によると、同国での8月21日時点での感染者数累計は3,195人(検体数8万3,886件)となっている。

(松永篤)

(モザンビーク)

ビジネス短信 158c2019daeec0de