8月1日からの残留農薬検査の詳細が変更に

(タイ)

バンコク発

2020年07月21日

タイ保健省食品医薬品検査所は7月16日付で、輸入通関時の青果物の残留農薬検査を強化するガイドラインの改訂版(添付資料参照、日本語仮訳PDFファイル(258KB))などを公表した。同ガイドラインは5月に発表され、8月1日から運用開始予定となっていたところ(2020年7月2日記事参照)、一部の内容が変更になった。外国政府機関や関連事業者による負担増の声を踏まえ、内容を見直したもよう。なおジェトロがタイ保健省担当官にヒアリングしたところ、運用開始は8月1日からで変わらないとのことだ。

8月1日からは、青果物輸入の際、(1)タイ政府によるサンプル抽出・残留農薬検査か、(2)輸出元の国で発行された検査分析証明書(COA)の提示のいずれかが求められ、COAが取得できれば、前者の検査を受けなくてよいこととなっている。今回の改訂では、COAに記載が必要な検査対象物質が変更となった。ガイドラインでは、輸入青果物を、「非常に高リスク(Very High Risk)」「高リスク(High Risk)」「低リスク(Low Risk)」の3つに分類しているが、それぞれの分類における変更点は以下のとおり。

  • 「非常に高リスク」:5月に発表された改訂前のガイドラインでは2020年1月24日以降に「残留有害物質問題が検出されたリスト」に掲載された商品は、指定134成分のCOA提示という方針が示されていたところ、リスト掲載日に関わらず、過去に問題が検出された成分PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)のCOAを提示すればよいこととなった。
  • 「高リスク」:改訂前ガイドラインでは指定134成分のCOA提示という案が示されていたところ、品目別にタイ政府指定の4~18成分PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)日本語仮訳PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます))のCOAを提示すればよいこととなった。
  • 「低リスク」:改訂前ガイドラインでは指定134成分のCOA提示という案が示されていたところ、COAを提示して通関を行う選択肢がなくなり、タイの海港・空港でサンプル抽出がなされ、簡易検査キットで検査が行われることとなった。

なお、タイ保健省担当官によると、変更前のガイドラインに従ってCOA準備をしていた商品については、問題なく通関ができるよう、検討・調整を行うとのこと。運用詳細については、引き続き、在タイ日本大使館やジェトロなどで確認を行っていく予定だ。

(福田かおる、ウォンパタラクン・ヤーダー)

(タイ)

ビジネス短信 9d59c4535e4bdc8f