8月1日からの残留農薬検査強化の詳細明らかに

(タイ)

バンコク発

2020年07月02日

タイ保健省食品医薬品検査所は、輸入通関時の青果物の残留農薬検査を強化するガイドラインを発表しており(2020年5月27日記事参照)、8月1日から運用開始予定となっている(2020年6月11日記事参照)。

今般、在タイ日本大使館からタイ保健省に運用の確認を行ったところ、概要は以下のとおり(詳細については大使館の情報などをもとにジェトロが作成した別資料参照PDFファイル(1.2MB))。

(1)輸入時のサンプル抽出検査

  • サンプル抽出量は分析に必要なしかるべき量(例:1キログラム)。検査はロットごとではなく輸入ごとに行う。
  • 「非常に高リスク」「高リスク」「低リスク」の商品分類のうち、「高リスク」「低リスク」商品の検査費用はタイ食品医薬品局(FDA)が負担する。ただし、「非常に高リスク」は輸入者負担となる。
  • サンプル抽出・検査所要時間は1日以内〔検査分析証明書(COA)提示・確認の場合は3時間未満〕を想定する。
  • 「高リスク」と「低リスク」商品については、検査結果入手前の流通・販売は可能。

(2)罰則

  • タイ食品法(仏暦2522年)に基づく罰則規定が下記のとおり適用される可能性(タイ語PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)仮訳)。通関前に違反が発覚した場合も適用されることに注意。
  • タイ保健省告示第387号に定められる最大残留基準(MRL)値などを超える残留農薬が検出された場合:5万バーツ(約17万円、1バーツ=約3.4円)未満の罰金刑。
  • 汚染された食品による暴露量が、健康影響に基づく指標値に鑑み、健康影響を及ぼすレベルに相当した場合:2年未満の禁錮刑若しくは2万バーツ未満の罰金刑、またはその両方。
  • 違反があった場合は、当該商品の輸出者および品目が、「非常に高リスク」商品のリストに追加(その後3回連続で基準をクリアした場合はリストから除外)。
  • 違反があったことが発覚した際には、輸入者に商品回収の要請がある。

(3)検査分析証明書(COA)の提示

  • 同一園地の同一品目を同一シーズンに輸入する場合は、同一のCOAを使用することが可能。
  • ISO/IEC17025基準に従った分析機関能力認定を受けた機関のCOAを使用する際は、残留農薬検査につき認定されたものであること。
  • COA原本の提示が困難な場合は、COA発行機関などによる原本証明がなされた複写を提示。
  • COAはタイ語または英語。

(4)タイ保健省告示第386号に基づくラベルの貼り付け

  • 選別・梱包(こんぽう)施設の名称、所在地、商品の生産国、品目名を記載すること。

(福田かおる)

(タイ)

ビジネス短信 7a7eb80236528e2f