在留者のビザ延長措置を9月26日まで再延長、その後の滞在に必要な手続きを義務付け

(タイ)

バンコク発

2020年07月31日

タイ内務省は7月23日、「タイ王国内の一部外国人の滞在に関する特例についての通達(第3号)」を策定し、29日に官報に掲載した。内務省は非常事態令に伴う出入国管理の厳格化や国際便の減少により、出国できない外国人の滞在を認めるため、4月7日に第1号、同23日に第2号の通達を発出し、タイ在留外国人を対象に3月26日から7月31日まで、あらゆる種類のビザの自動延長を含む救済措置を出してきた(2020年4月9日記事2020年4月23日記事参照)。今回の通達はこの措置の一部をさらに9月26日まで延長するものだ。具体的には第2号の記述同様、第1号通達に沿い、以下2つの措置が延長適用される(注1)。

  • 3月26日以降にビザが失効した在タイ外国人の滞在許可期間の自動延長
  • 在タイ外国人の90日ごとの居住報告義務の免除〔90日レポート(注2)〕

また、今回の通達では新たに第1項として、上記措置の適用を受けている外国人で、9月26日以降も滞在を希望する者については、1979年入国管理法PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)第35条(外国人の滞在許可)と第37条5項(90日レポートの提出)、および関連法令に基づき、9月26日までに手続きを取ることを求めており、留意が必要だ。

この内容については、入国管理局ウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますも参照のこと。

(注1)4月7日付通達の和訳については、在タイ日本大使館ウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます参照。

(注2)駐在員やその家族など90日以上タイに継続して滞在する者は、90日ごとに居所などを通知する「TM47」フォームを入国管理事務所に提出することが義務付けられている。

(蒲田亮平)

(タイ)

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