EU・GSPの自己証明制度への移行を年末まで延期

(ベトナム)

アジア大洋州課

2020年07月29日

ベトナム商工省は7月23日、EUの一般特恵関税(GSP)の原産地証明について、自己証明制度への移行期限を2020年12月31日まで延期する手続きが7月20日に完了したと発表した(注1)。

EUの一般特恵関税(GSP)の適用を受けるための原産地証明は、従来フォームAと呼ばれる原産地証明書が発行されていたが、EUは2017年1月1日から登録輸出事業者システム(Registered Exporter system:REXシステム)を使用した自己証明制度への移行を行っている。ベトナムでは、商工省が2019年1月1日から自己証明制度への移行を開始し、フォームA(注2)とREXシステムによる自己証明が併用されていたが、2020年6月30日を期限として自己証明に完全移行するとされていた。他方、EUは6月5日、新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受けたと認められる場合には、2020年12月31日までの期限延期を認めるとしていた。VCCIによると、6月30日までに2,464件の輸出事業者によるREXシステムへの登録が完了している。

なお、EUとベトナムの間では8月1日にEUベトナム自由貿易協定(EVFTA)が発効予定だが、GSPとEVFTAとは別個の制度である点に注意が必要だ(2020年6月30日記事参照)。

(注1)EUのホームページ外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますによると、バングラデシュ、インドネシア、フィリピンなども同様の延期措置の対象となっていることが確認できる。

(注2)ベトナムでは商工省からの委任に基づきベトナム商工会議所(VCCI)が発行。

(北嶋誠士)

(ベトナム)

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