EU・ベトナムFTAの原産地規則に関する通達を公布
(ベトナム)
アジア大洋州課
2020年06月30日
ベトナム商工省は6月15日、EU・ベトナム自由貿易協定(EVFTA)の原産地規則に関する通達11/2020/TT-BCTを公布した(施行日は8月1日)。
通達によると、ベトナムからEUに輸出する貨物に対しては、原産地証明書として「フォームEUR.1」(添付資料参照)が発給される。EVFTAが発効した時点(注)で、輸送中や、保税倉庫などで保管中の貨物に対しても、遡及(そきゅう)発給が可能とされている。発給申請先は各地方の輸出管理室(19カ所)。
また、協定では、ベトナムの輸出者による原産地の自己証明の対象として「総額6,000ユーロを超えない範囲でベトナムの国内法令が定める金額の貨物」と規定していたが、今回の通達では、対象として「6,000ユーロを超えない貨物」と明記した。
このほか、財務省が6月15日、EVFTAに基づく輸出入税率表を定めた政令案を公表し、6月30日まで意見を求めており、EVFTAの発効に向けた準備が進んでいる。
(注)協定の規定によると、EVFTAは、EUとベトナムがそれぞれの手続きが完了したことを相互に通知した後、原則として翌々月の1日に発効する(ただし、両者は異なる日に合意することも可能)。6月までに両者は通知を完了しており、ベトナム政府の機関紙などによると、8月1日の発効が予定されている。
(北嶋誠士)
(ベトナム)
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