マスクや防護服などの医療物資が輸出可能に

(インドネシア)

ジャカルタ発

2020年06月22日

インドネシアで、一時的に輸出禁止されていたマスクや消毒液、防護服などが輸出できるようになった。6月17日に公布された商業大臣規程2020年第57号外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますは、新型コロナウイルス感染予防に必要なマスク、マスクの原材料、消毒液、感染防護服が国内に十分供給されたことを改正の理由としている。規定の主な概要は以下のとおり。

  • マスク、マスクの原材料および防護服を輸出しようとする者は、インドネシア・ナショナル・シングル・ウィンドウを通じて事前に商業省へ許可申請を行う。
  • その際、申請者の事業許可証、国内ニーズのための在庫を有している旨のステートメントレター、6カ月以内の輸出計画書の提出が必要。
  • 商業省の輸出許可が必要な品目の詳細は添付資料表を参照のこと。
  • 商業省は、上記の許可申請に不備がなければ、受理してから3日以内に輸出許可を行う。輸出許可証の有効期間は6カ月。期間が満了しないうちに割当数量を使い切ってしまった場合、輸出者は商業省へ再申請を行うことができる。
  • 商業省は、上記対象物品の国内需要が増大している場合には、輸出許可の凍結や許可申請の却下を行うことができる。
  • 輸出者は、毎月15日までに前月の輸出実績を、インボイスを添えて商業省に報告しなければならない。
  • 本大臣規程に違反した場合は、商業法の定めに従って罰則が適用される。
  • 申告価格が250ドル以下、自然災害対応や研究開発目的、サンプル品の輸出など特定の場合には、本規程は適用されない。

一時的に輸出を禁止していた商業大臣規程(2020年3月24日記事2020年4月6日記事参照)は無効化され、6月19日から本規程が施行された。

(佐々木新平)

(インドネシア)

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