米FDA、食品表示規則を一時的に緩和、食品製造業者と自販機業者に対し

(米国)

農林水産・食品課

2020年06月04日

米国食品医薬品局(FDA)は5月22日、食品製造業者および自動販売機を扱う事業者が順守すべき食品表示要件を一時的に緩和するガイダンスを発表外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますした。新型コロナウイルス感染拡大による、サプライチェーンの混乱の影響を最小化するための措置だ。

米国の食品製造業者の中では、新型コロナウイルスの感染拡大により、製品の供給に遅れが発生することが懸念されている。供給網の混乱や原材料の不足などによって原料の調達が困難になり、一部の原料の変更を余儀なくされた場合、食品表示規則(21 CFR 101外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)に基づき製品の成分表示ラベルを修正する必要があり、その分、生産や商品の出荷を遅らせなければならなくなるためだ。そうした企業の声を受け、FDAは今回のガイダンスにより、食品製造業者が製品の表示ラベルを変更することなく、原料の軽微かつ一時的な変更を行うことを認めた。具体的には次の変更が可能となる。

  1. 原料の減量や不使用
  2. 含有量が製品全体の2%以下の原料(香味料、スパイス、着色料、酸味料)の他原料での代替
  3. 原料の同種の他原料での代替[含有量が製品全体の2%を超える場合を含む。ただし、成分表示で一般的な原料名を使用している場合に限る〔注〕。また、脂肪および油は成分由来が同一の場合などに限る
  4. 原料の原産地の変更
  5. 漂白小麦粉の無漂白小麦粉での代替

ただし、今回のガイダンスで認められた変更を行う場合でも、次の事項を順守する必要がる。

  • 安全性に影響しないこと(アレルゲンなど健康被害につながり得る原料の変更は、これまでどおりラベル変更が必要となる)。
  • 変更する原料が微量(含有量が製品全体の2%以下、上記3の場合を除く)なこと。
  • 変更する原料が製品の主たる原料ではないこと。
  • 商品名に記載されている原料(例:「レーズンパン」のレーズン)の変更ではないこと。
  • 任意の栄養表示や健康強調表示に影響しないこと。
  • 製品の栄養や機能性に影響しないこと。

また、FDAは今回のガイダンスの中で、20台以上の自販機を扱う事業者に対して、カロリー表示規制(21 CFR 101.8外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)に関する暫定的な緩和措置も示した。同規則の下、当該事業者は電子的にまたはステッカーなどにより、自販機で販売する商品のカロリーを表示しなければならないが、同ガイダンスにより、それらに対応できていない場合も許容される。新型コロナウイルスへの対応として、病院など必要不可欠な事業に該当する事業者の施設に自販機を移動したことで、通常の供給体制が整わず異なる商品を販売せざるを得ない事業者や、カロリー表示変更のための人員確保が困難な事業者などに向けた措置となる。

業務用包装食品への栄養成分表示ラベル貼付の規制緩和については2020年3月31日記事参照

〔注〕現行規則でも、スパイス(spice)など一部の一般的な原料名を使用して表示している場合には、その種類内での変更は可能とされている。

(高松晃子)

(米国)

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