半年間の特別減税、非製造業にも対象を拡大

(インドネシア)

ジャカルタ発

2020年05月07日

インドネシア財務省は4月27日、財務大臣規程2020年第44号(添付資料参照)を公布・施行し、前払い法人税や付加価値税、給与源泉税などに関する、半年間の税制優遇制度(2020年4月3日記事参照)について、特定の卸売・小売・建設・倉庫・ホテル・レストランなど非製造業、および保税工場・倉庫等の保税ライセンス保有者に、対象分野を拡大した。旧規程である同大臣規程2020年第23号は、製造業を主な対象としていた。

ジェトロは5月4日、本制度の利用方法について、日系企業約100社に対してウェブ上でのセミナー(ウェビナー)を行った。講師を務めたCenter for Investment and Business Advisory三好博文氏の主な説明内容は以下のとおり。

財務大臣規程2020年第44号では旧規程と比べて、従業員の給与源泉税(PPh21)について440業種から1062業種(同規程のAリスト)、輸入時前払い法人税(PPh22)と付加価値税について102業種から431業種(同規程のIリスト)、月次の前納法人税(PPh25)について102業種から846業種(同規程のNリスト)に、それぞれ対象業種を拡大した。さらに新たに保税工場・倉庫等の保税ライセンス保有者も対象に加えた。申請する場合、各社が2018年度の税務申告書で登録している業種番号が、対象業種番号と一致するか確認する。

また、申請方法について、旧規程では管轄税務署に申請することになっていたが、今回の拡大措置では財務省ウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(インドネシア語)にて申請する方式に変更した。PPh21、PPh25の制度については、それぞれ5月20日、5月15日までに申請することで4月度納税分から優遇措置が遡及(そきゅう)適用可能となる。

制度利用後は、上記ウェブサイトを通じて、所定の様式で利用実績を報告する。PPh21は当月分を翌月20日まで、PPh22とPPh25は6月までの利用実績を7月20日、7月から9月の利用実績を10月20日までに報告する。

なお、財務大臣規程2020年第44号では、インドネシア地場の中小零細企業に対する事業支援を念頭に、年間売上高48億ルピア以下の企業について、売上高に対する0.5%の法人税(PP23)を9月まで期間限定で免除することも定めた。

(山城武伸、上野渉)

(インドネシア)

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