半年間の特別減税、資金繰りと従業員給与を支援

(インドネシア)

ジャカルタ発

2020年04月03日

インドネシア財務省は3月23日、財務大臣規定2020年第23号(添付資料参照、注)を発布し、4月から9月までの半年間、(1)年収2億ルピア(約130万円、1ルピア=約0.0065円)以下の従業員に対する所得税の源泉徴収の免除、(2)輸入時の前払い法人税の支払い免除、(3)月次の前納法人税の30%減額、(4)50億ルピア以下の付加価値税過払い分の早期還付を定めた。対象となるのは、自動車や電気電子、金属、樹脂、縫製業などの製造業と、輸出奨励便宜(KITE)対象企業となっている。該当する企業は4月以降、給与支払いに当たって源泉徴収が免除される。また、前払い法人税の負担減少や付加価値税の早期返還により、キャッシュフロー改善の効果が見込まれる。

財務大臣規定によると、個人所得の源泉徴収税(PPh21)免除の対象は、423業種の製造業と、修理業など17業種のサービス業、KITE企業となっている。該当する場合、管轄税務署に申請を行うと、年収2億ルピア以下の従業員に対して4月から9月までの給与支払いで源泉徴収が免除される。ただし、源泉徴収分をグロスアップ計算して支給している場合は、これまで国に納税した所得税相当分について、本制度利用後はネット分の給与に上乗せして支給する。

輸入時の前払い法人所得税(PPh22)の免除については、102業種の製造業とKITE企業が対象となる。管轄税務署に申請を行うと、3営業日以内に免除通知書が発行される。通知書発行日から9月30日までPPh22の支払いが免除となる。

月次の前納法人税(PPh25)は、前納予定額の30%の支払いが猶予される。付加価値税の早期返還は50億ルピア以下の過払い分が対象となる。それぞれ、対象業種はPPh22の場合と同様。利用する場合は管轄税務署に申請する。

なお、PPh21、22、25に関する制度を利用する場合、7月、10月のそれぞれ20日までに管轄税務署に対して実績報告が必要となる。

(注)添付資料はジェトロの仮訳を参照。

(山城武伸)

(インドネシア)

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