投資委員会、「タイランド・プラス」の税制恩典の条件緩和

(タイ)

バンコク発

2020年05月27日

タイ投資委員会(BOI)は5月5日、タイへの生産拠点の移転を促進する「タイランド・プラス」と呼ばれる政策パッケージの利用を促すため、奨励の適用条件を緩和する投資委員会布告第3/2563号を官報に掲載した。同政策は、米中貿易摩擦を背景に、2019年9月10日の閣議で承認したもので(2019年9月25日記事参照)、9月20日にはBOIが関連する税制優遇策の詳細を発表していた(2019年10月2日記事参照)。

緩和のポイントは、(1)2020年12月30日までに投資を行う案件につき、最低投資額を10億バーツ(約34億円、1バーツ=約3.4円)から5億バーツに半減(それ以降は従来どおりの10億バーツ)、(2)従来、バンコクを除く地域へ投資を行うことを条件としていたが、対象はバンコクを含むタイ全土に拡大の2点だ。布告第3/2563号の要点は下記のとおりで、布告の和訳はBOIホームページPDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)から参照可能。

○全ての県を投資奨励区に指定(第2項)。

○奨励条件は以下のとおり(第3項)。

  1. 投資恩典のカテゴリーA1~A3に分類される業種であること。
  2. 各種の投資奨励措置で、合計8年間を超えない法人所得税の免除恩典を付与されたプロジェクトであること。
  3. 2020年12月30日までに投資を行う案件については、5億バーツ以上の投資(地代と運転資金を除く)を実施すること。それ以降、2021年12月30日までに投資を行う案件については、10億バーツ以上の投資を実施すること。

○上記条件を満たす案件については、法人所得税免除期間終了後、さらに5年間、法人所得税の50%減税恩典を付与。

(注)投資恩典のカテゴリーについては、タイ国投資委員会ガイド(2019年版)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)の13ページを参照。

(高谷浩一、トンワニッチャノッパクン・ニチャーパッタラ)

(タイ)

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