CPTPPの原産地証明書のフォームを改定

(ベトナム)

アジア大洋州課

2020年04月23日

ベトナム商工省は3月24日、環太平洋パートナーシップに関する包括的かつ先進的な協定(CPTPP、いわゆるTPP11)の原産地規則を定めた商工省通達03/2019/TT-BCT(通達3号、2019年1月31日記事参照)を、修正・補足する通達06/2020/TT-BCT(通達6号)を公布した。本通達は2020年5月8日から有効となる。

商工省は、通達6号によって「輸出企業の利便性が向上する」としているが、修正・補足の中身をみると、CPTPPの協定の規定がより正確に反映されるかたちとなっている。具体的には、ベトナムからCPTPP締約国に輸出される貨物に対して発行されている原産地証明書「フォームCPTPP」が、以下のとおり改定された(新しいフォームは添付資料参照)。

  • 欄1(輸出者)、欄2(荷受人)および欄5(生産者)について、メールアドレスおよび電話番号が記載項目に追加された。
  • 欄3(輸送手段および経路)について、旧フォームでは「知る限りにおいての(as far as known)」記載が求められていたが、新フォームでは「任意の(Optional)」記載に変更された。
  • 欄11(輸出者による宣誓)について、産品が原産地基準を満たしていることなどの宣誓文が追加された。商工省によると、幾つかのCPTPP締約国から「ベトナムのフォームCPTPPには協定で定める生産者、輸出者による宣誓文が不足している」との指摘を受けており、これまでは、旧フォームに企業が同宣言文を追記することで対応していた。

このほか、通達3号の繊維・繊維製品に関する僅少の非原産材料の規定(29条)、僅少の非原産材料の規定を適用できない例外を定めたリスト(付録I)が、修正・補足された。

(北嶋誠士)

(ベトナム)

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