マスクなどの生産を保税地域で行える措置を用意

(インドネシア)

ジャカルタ発

2020年04月20日

インドネシア税関は、コロナウイルス対策の一環として、マスク、防護服、消毒液の生産および国内流通を行う場合における保税地域(工場)の利用要件を3月27日に緩和した。

関税総局の公式ツイッター外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますによると、マスク、防護服、消毒液を生産したい者は、管轄の税関事務所長の許可を受ければ、保税地域(KB)内で生産を行うことが可能、生産に要した費用は保健省の基準に従い還付を受けることができる。また、コロナウイルス対策の社会的な活動として生産を行う場合は輸入税の免除を受けられる旨が規定されている。詳細については、担当部局の連絡先(kitetpb@customs.go.id外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)へ照会ありたい。

関税総局は、これ以外にも、EPA特恵関税を適用する際の原産地証明書のEメールによる提出受付、輸入税の免除など、種々の緩和措置を講じている旨、ウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますで公表している。詳細については問合せ窓口(Bravo Bea Cukai外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)まで照会ありたい。

  • 電話:+62-21-1500225(インドネシア語または英語で対応可)

なお、マスク、防護服、消毒液などの輸出入に関し、インドネシア政府が先に措置した内容については、2020年3月24日記事2020年4月1日記事および2020年4月6日記事を参照のこと。

(佐々木新平)

(インドネシア)

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