非常事態令の適用を1カ月延長へ、危険度・重要度に応じ措置を緩和

(タイ)

バンコク発

2020年04月30日

タイ非常事態対策本部(新型コロナウイルス状況管理センター:CCSA)は、4月27日の会議で、2005年非常事態令に基づく措置の適用を1カ月延長し、5月末までとすることを決定外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますし、4月28日の閣議で正式に了承された。

現在、非常事態令に基づく措置としては、3月26日発表の、入国禁止、商業施設の閉鎖、県をまたぐ移動の制限、集会の禁止などを定めた決定第1号(3月30日記事参照)、および夜間外出の原則禁止を定めた4月2日発表の決定第2号(4月3日記事参照)および4月10日発表の決定第3号の3つが有効である。同会議では、出入国管理、県をまたぐ移動制限、夜間外出禁止、大規模集会の禁止の4つの措置が継続となることが決まった。他方、商業施設の営業に関しては、危険度・重要度の観点から以下4つの色に分類し、色に応じて営業の条件つき再開など、措置を緩和する考えが示された。

  • 白色:予防措置が十分になされている、日々の生活に不可欠なビジネス、および公園
  • 緑色:小規模ビジネス、アウトドアエクササイズ区画
  • 黄色:エアコンがあるものの、閉鎖された空間でのビジネス
  • 赤色:娯楽施設やボクシング場など、リスクが高いビジネス

タイ民間航空公社、全ての旅客機のタイへの入国禁止措置を5月31日まで延長

タイ民間航空公社(CAAT)は4月27日、全ての国際旅客便のタイへの飛行を禁じる措置を5月31日まで延長する通達(第4号)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを発出した。当該措置は当初、4月4日から6日までの期間とされていたが、これまで2度延長され、通達(第3号)では4月30日までとされていたところ、再度措置の延長がなされたかたちとなる(4月16日記事参照)。措置の概要は以下のとおり。

  • 全ての国際旅客便のタイへの飛行禁止措置を協定世界時(UTC)ベースで5月1日午後5時から5月31日午後5時まで延長する(注)。
  • 当該期間に付与した国際旅客便の飛行許可を取り消し。
  • 1.政府・軍用機、2.緊急着陸、3.乗客が降りない状態での給油など技術的な着陸、4.人道的、医療、救護目的の飛行、5.本国送還目的の飛行、6.貨物機は本措置対象外。
  • 上記措置対象外の便に搭乗する乗員・乗客は、14日間の検疫措置など、感染症法に基づく措置および2005年非常事態令第9条で定められた措置に従わなければならない。(2020年4月3日記事3月30日記事参照)。

(注)タイ時間の場合、5月2日午前0時から6月1日午前0時までが対象期間となる。

(蒲田亮平)

(タイ)

ビジネス短信 e3fc6e9106fd8a4f