タイ民間航空公社、旅客機乗り入れ禁止措置を4月30日まで延長

(タイ)

バンコク発

2020年04月16日

タイ民間航空公社(CAAT)は4月15日、全ての国際旅客便のタイへの飛行を禁じる措置を4月30日まで延長する通達(第3号)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)を発出した。当該措置は当初4月4日から6日までの期間とされていたが、通達(第2号)で18日まで延長されていたところ、再度措置の延長がなされた形となる(2020年4月7日記事参照)。措置の概要は以下の通り。

  • タイ時間で4月19日午前0時1分から4月30日午後11時59分までの間、全ての国際旅客便のタイへの飛行を禁止。
  • 当該期間に付与した国際旅客便の飛行許可を取り消し。
  • 本措置対象外となるのは、以下の6つ。1.政府・軍用機、2.緊急着陸、3.乗客が降りない状態での給油など技術的な着陸、4.人道的、医療、救護目的の飛行、5.本国送還目的の飛行、6.貨物機。
  • 上記措置対象外の便に搭乗する乗員・乗客は、14日間の検疫措置など感染症法に基づく措置および2005年非常事態令第9条の下で定められた措置に従わなければならない(2020年4月3日記事3月30日記事参照)。

本措置対象外となるフライト用途は前回通達から変更ないが、最後に記載の入国後の措置については、通達(第2号)では「措置発効前に搭乗した乗客」のみが14日間の検疫などの措置の対象とされていたのに対し、今回通達では「措置対象外の便に搭乗する乗員・乗客」とされている。この点について、ジェトロが航空会社に確認したところ、運用としては、本措置が始まった4月4日以降、乗員も14日の検疫対象と指示があったものの、その期間中でも乗務で出国することは認められており、今回の通達で運用実態に即した形に規定を明確化したものとの解釈であった。従い、今回の措置による大きな運用の変更はないものとみられる。

(蒲田亮平)

(タイ)

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