韓国政府、短期査証の効力停止および査証免除協定・無査証入国の暫定停止を発表

(韓国)

ソウル発

2020年04月13日

韓国の法務部と外交部は4月9日、現地出発時間を基準に4月13日午前0時から短期査証の効力および査証免除協定・無査証入国を暫定停止すると発表した(注)。

韓国政府は、今回の措置で、韓国国民に対し入国禁止措置を取った国・地域に対しては、相互主義の観点から査証免除・無査証入国を制限する。現在、韓国国民に対し、入国禁止措置を取った国・地域が151、うち、韓国と査証免除協定を締結、または韓国政府が無査証入国を許可した国・地域が90あり、今回の措置では、これらの国・地域に対して、査証免除措置を暫定的に停止する(表1、2参照)。

表1 韓国の査証免除協定国・地域(56カ国・地域、4月8日時点)
表2 韓国の無査証入国可能国・地域(34カ国・地域、4月8日時点)

同部は同措置導入の理由について、韓国では全ての海外からの入国者に対し、隔離(自宅、施設など)を義務化するなど、防疫措置を実施しているが(2020年3月31日記事参照)、(1)海外からの外国人に感染者が引き続き発生していること、(2)防疫に対応する人的資源の確保が困難なこと、(3)費用納付拒否など隔離措置に応じない外国人に対する行政対応の過度な負担などを挙げた。

また、全世界の全ての韓国公館で2020年4月5日まで外国人に発給した短期査証(単数・複数査証、在留期間90日以内)の効力が暫定的に停止され、当該査証を所持する外国人は公館に査証を再申請しなければならない(再申請時は査証手数料免除)。

ただし、韓国企業が招待した高級技術者などの短期就業(C-4)資格に該当する査証および長期査証(就業、投資など)は効力停止対象外となり、既に韓国に入国した短期滞在外国人は、入国時に付与された期間の範囲内で在留することができる。

また、外交官・公用パスポートの所持者、入港する航空機に搭乗している乗務員や入港船舶の乗組員、APECビジネス・トラベル・カード(ABTC)を所持する企業関係者は例外的に査証が免除される。

なお、今回の措置により査証が無効になった者をはじめ、全ての査証申請者は、申請日から48時間以内に医療機関で検査を受けた後、当該検査結果が記載された診断書の提出が義務付けられる。診断書には発熱、咳、悪寒、頭痛、筋肉痛、肺炎など新型コロナウイルス感染症関連の症状の有無の記載が必須となる。

(注)査証免除協定の場合、停止通知後、効力発生まで一定の時間がかかるため、適用時期が一部異なる場合がある。

〔諸一(ジェ・イル)〕

(韓国)

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