保健省、鉄鋼・セメント・ガラス製造業などの操業継続を条件付きで認める

(メキシコ)

メキシコ発

2020年04月08日

メキシコ保健省は4月6日夕刻、官報で保健省令外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを公布し、3月31日付保健省令の第1条IIに基づき、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)対策下であっても操業が継続できる「不可欠な活動」(2020年4月1日記事参照)の解釈について、健全な距離を確保するなどの条件付きで操業を認める業種を発表した。操業継続が認められるのは、製造業では鉄鋼、セメント、ガラス、サービス業ではITシステム・プロバイダーと宅配サービスを行うeコマース業者だ。また、電力庁に燃料として石炭を供給する石炭鉱山および同輸送・ロジスティック業者も人員を限定することで操業を継続できる。

鉄鋼・セメント・ガラス製造業については、3月31日付保健省令第1条IIのc)に規定されている経済活動の根本的部門の1つである「いったん停止すると事業存続のために取り返しのつかない悪影響が及ぶ活動」に分類される。ただし、今回官報公示された省令の別添1のフォーマットを用い、溶解炉など操業を停止できない製造工程の操業維持のために最低限必要な人員数を24時間以内に経済省にEメール(economia@economia.gob.mx,)で届け出ることが求められる。また、連邦政府が最優先で進めている4大インフラプロジェクト(ドスボカス新製油所建設、マヤ鉄道、サンタルシア空軍基地拡張、テワンテペック地峡開発)向けに製品を供給する契約を連邦政府と締結している、あるいは石油公社(PEMEX)や電力庁(CFE)との間で重要な供給契約を締結している鉄鋼・セメント・ガラス企業の場合、短期的に同契約を順守するための必要な生産が継続できる。

同様に、政府・民間企業・社会団体に情報システムを提供している企業は、「いったん停止すると事業存続のために取り返しのつかない悪影響が及ぶ活動」として、当該システムの維持管理のための業務を継続できる。

宅配を伴うeコマースは継続

3月31日付保健省令の第1条IIのc)には、経済活動の根本的部門として「宅配サービス」が明記され、操業が継続できる「不可欠な活動」とされていたが、今回の省令で「宅配サービス」にはeコマース業者が含まれることとなった。また、第1条IIのe)に規定される「重要な生産・社会インフラの保持や修理に必要な活動」として、CFEに発電燃料として石炭を供給する鉱山や同輸送・ロジスティック会社は、必要最低限の人員を経済省に届け出ることで操業が継続できる。

(中畑貴雄)

(メキシコ)

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