観光ビザ発給を一時停止、観光以外の入国では「居所待機」の対象拡大へ

(ラオス)

ビエンチャン発

2020年03月23日

ラオス外務省は3月19日、外国人に対する観光ビザの発給を制限するとする告示(No682/AE.AC.1)を発表した。本告示により、在外ラオス大使館・領事館における観光ビザ発給の一時停止に加え、ASEANおよびビザ免除対象国・地域に対する免除措置の一時停止が決まり、外国人観光客の入国が完全に制限される格好となった。同措置は3月20日0時から発効し、4月20日まで有効とされている。

ラオス外務省領事局によると、ビジネスなどの観光以外の目的で渡航する者へのビザの発給は継続しており、ラオス在外公館に通常の申請書類に加え、健康情報に関する書類(注)を提出し承認されれば、入国できる。

入国後の「居所待機」の対象者が拡大

観光以外の目的で渡航する者は3月20日以降も入国が可能だが、入国後は「居所待機」または「自己観察」のいずれかが求められる。ラオスの新型コロナウイルス対応特別委員会は3月16日、日本を含む新型コロナウイルスの感染者数が100人以上の国からの渡航者などに対して、入国から14日間、宿泊施設からの一切の外出を制限する「居所待機」を要求する告示を発表した。

「居所待機」の対象となる渡航者は以下の通りである。

  1. 14日以内に新型コロナウイルス感染者と濃厚接触があった渡航者
  2. 日本を含む新型コロナウイルスの感染者数が100人以上の国からの渡航者
  3. ラオスと国境を接する周辺国の県のうち、3名以上の感染者が確認されている県、または、それ以外の県で10名以上の感染者が確認されている都市・県からの渡航者

ラオス政府は3月2日以降、新型コロナウイルス感染国・地域からの渡航者のうち、発熱、せき、呼吸困難など症状がなく、濃厚接触がない者に対して、14日間の「自己観察」を要求していた(3月10日記事参照)。他方、より厳格な措置である「居所待機」の対象については、感染確定者と濃厚接触した渡航者に限定されていた。新たな告示では「居所待機」の対象者が拡大し、入国者管理措置が厳格化したと言える。

世界保健機関(WHO)によると、3月19日時点で感染者数が100人以上の国は世界55カ国にのぼり、これらの国からラオスに渡航する者には「居所待機」が要求されることになる。ASEANでは、マレーシア、シンガポール、フィリピン、インドネシア、タイが該当する。

(注)書類はラオス外務省ウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますからダウンロードできる。

(宮本結都)

(ラオス)

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