ビジネス短信は70カ所を超えるジェトロ海外事務所の駐在員から送られる国際ビジネス関連ニュースです。
過去記事一覧
ジェトロ・メンバーズ向け
その他コンテンツ
国・地域別記事一覧
テーマ別記事一覧
産業別記事一覧
雇用創出オムニバス法で建設駐在員事務所に関する法令改正を予定
(インドネシア)
ジャカルタ発
2020年03月11日
インドネシアで近く国会審議が予定されている雇用創出オムニバス法案では、建設サービスに関する法律改正が予定されている。同法案では、建設駐在員事務所に関する条文を削除し、下位法令で定めることにするなど、より政府の意向が反映されやすいかたちに法改正がされる見通しだ。現在の建設駐在員事務所に関する制度は、数度にわたる改正を通じ、2019年11月から、一部外資に開放的になっているが、依然としてライセンス更新や金額要件などに厳しい条件が課されている。こうした制度が今後も続くのか、議論を注視する必要がある。
従来、建設駐在員事務所の基本的な事項は、建設サービス法(2017年第2号)の中に記載されていた。現行法令の第33条では、建設駐在員事務所は、インドネシアの大企業とジョイント・オペレーション(JO)を組むことで、建設事業に参加できることなどを定めていたが、雇用創出オムニバス法案では条文が削除されている。そのため、同法案が可決・施行されれば、下位法令が定まるまでの間、建設駐在員事務所が満たすべき条件などを定めた根拠法令が、不明確になると予想される。
現在の建設駐在員事務所に関する下位法令は、2019年11月に施行された公共事業大臣令2019年7号だ。これによると、JOについては、外国企業と内資企業複数の合計最多5社で可能とされている。旧大臣令(2014年10号)では、外国企業は1社限定で内資企業は1社もしくは複数だったが、複数の外国企業が共同で工事の受注ができるように改正された。他方で、建設駐在員事務所ライセンスの有効期限は、引き続き3年間に限定されている。ライセンス延長に当たっては、1件以上の施工受注が条件だ。さらに、施工額は1,000億ルピア(約7億9,000万円、1ルピア=約0.0079円)以上と高額な設定で、引き続き厳しい条件になっている。また、先述のJO組成に当たっても、インドネシアのパートナー側が30%以上施工するなどの条件が付されている。同法令が、オムニバス法成立後も同様の運用なのかなど、注視が必要とみられる。
なお、建設駐在員事務所などに関する公共大臣令は改正が繰り返されており、これまでに無効となった法令と現在有効な法令は、表のとおりとなる。
(中沢稔、山城武伸、北條恵理)
(インドネシア)
ビジネス短信 2061701257bdacbc





閉じる