新型コロナウイルス対策で中小・零細企業の社会保険料負担を一定期間免除

(中国)

北京発

2020年02月25日

新型コロナウイルスの累計感染者は、中国全土で7万7,658人(2月25日午前0時時点、以下同)、うち現在の感染者数は4万7,672人となった(添付資料参照)。湖北省での感染者は6万4,786人となり、全体の83.4%を占めた。

中国の人力資源・社会保障部などは2月20日と21日、養老(年金)や失業、労災、医療保険の各社会保険料の企業負担分を一定期間減免する通知を発表した。新型コロナウイルス感染拡大による企業への影響を軽減し、生産活動の再開に向けた支援策との位置付けだ。通知は2月18日の国務院常務会議で決定された企業の社会保険料を一定期間減免する方針を具体化したもの(2020年2月20日記事参照)。

通知では、養老(年金)と失業、労災の3種の保険について、湖北省以外の各省・直轄市の中小・零細企業(注)に対しては、2月から最大5カ月分の企業負担の徴収を免除し、大企業については、2月から最大3カ月分を半額で徴収する。湖北省の企業に対しては、企業規模などにかかわらず、2月から最大5カ月分の徴収を免除する。

また、医療保険については、各省・直轄市で2月から最大5カ月分の企業負担を半額で徴収する。ただし、原則として、医療保険基金残高で6カ月分以上の支払いができる地域で半額徴収を可能とするが、基金残高で支払いできる期間が6カ月未満の地域で半額徴収が必要な場合は、各省・市が調整するとした。

上記の社会保険料減免のほか、生産・経営が著しく困難な企業は、最大6カ月まで社会保険料の納付猶予申請ができ、期間中の延滞金納付が不要となる。

対外経済貿易大学国際商学院が761社のミドル・ハイレベルの管理者を対象に実施した調査によると、企業が直面する問題のうち、キャッシュフローの維持が大きな課題となっており、50人未満の小規模・零細企業では、キャッシュフローを3カ月分以上持つ企業は5割以下という。

今回の減免策について、社会科学院財経戦略研究院税収研究室の張斌主任は、タイムリーで強力な政策だと評価した上で、負担を引き下げることで企業への影響を軽減し、市場心理や雇用の安定につながるとの期待を示した(「21世紀経済報道」2月19日)。

なお、財政部の余蔚平副部長は、2月20日の記者会見で、社会保険料の減免策により企業にとって約6,000億元(約9兆6,000億円、1元=約16円)の負担軽減が見込まれるとしている。

(注)大企業・中小・零細企業の認定基準は、工業情報化部、国家統計局、国家発展改革委員会、財政部が発表した「中小企業の確定基準に関する規定」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますに基づく。業種の特徴を踏まえ、従業員数や売り上げ、資産総額などにより分類される。

(張敏)

(中国)

ビジネス短信 9723294f91053962