カザフスタン、日本含む7カ国・地域からの入国者に自宅経過観察義務を再設定

(カザフスタン)

タシケント発

2020年02月28日

カザフスタン政府は2月26日、新型コロナウイルス肺炎対策のため強化しているカザフスタン入国時の検疫内容分類の変更を発表した。3月1日から日本を含む7カ国・地域を中国と同じ第1カテゴリーに分類し、入国者に14日間の自宅経過観察の義務を再設定した。

政府は2月25日付の物品・サービス品質安全管理委員会主任検疫官決定第9号で、新型コロナウイルスの感染が確認された国・地域からの入国者に対する検疫内容を変更した(表参照)。日本からの入国者に対しては自宅(ホテル)での14日間の経過観察措置が義務付けられ、その後10日間の医療機関による電話での経過観察が実施される。今回の決定はカザフスタン保健省ウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますに掲載されている(ロシア語)。

表 検疫強化の内容(注)

政府は2月17日付で日本を含む13カ国・地域からの入国者に今回の決定(第9号)と同様の措置を課したが(2020年2月20日記事参照)、21日には対象者に「移動の自由」を認め、一部検疫措置を緩和していた(2020年2月25日記事参照)。

(高橋淳)

(カザフスタン)

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