カザフスタン保健省、特定国・地域を対象とする検疫を一部緩和

(カザフスタン)

タシケント発

2020年02月25日

カザフスタン保健省は2月21日に新たな発表を行い、新型コロナウイルスの感染予防対策として導入した特定国・地域からの入国者への検疫義務(2020年2月20日記事参照)のうち、日本を含む「第2カテゴリー」について、自宅(ホテルを含む)での経過観察義務を解除したほか、各カテゴリー分類国・地域の変更を行った。今回の発表は同省ウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますに掲載されている(ロシア語)。

入国後14日間の隔離措置を取る「第1カテゴリー」(中国からの入国者)については、外交・公用旅券保持者、輸送業者・運転手について隔離措置の対象外とした。これは、中国との国境で中国からの物資輸送が滞っており、その影響を勘案したためとみられる。

14日間の自宅(ホテルを含む)経過観察措置を課していた「第2カテゴリー」は、シンガポールや日本、タイ、韓国、香港、マカオ、台湾からの入国者とし、「移動の自由」は認めるものの、他人との接触や公共の場所への訪問を避けることを推奨し、14日間に医療スタッフが対象者を毎日訪問して検温・検診を行い、その後10日間の電話確認を実施する。

「カテゴリー3」には、マレーシア、ベトナム、ドイツ、オーストラリア、米国、アラブ首長国連邦(UAE)、カナダ、イタリアが分類され、24日間の電話による問診を行う。

今回の発表は当初の検疫措置を一部緩和したかたちとなったが、第2、第3カテゴリー対象者に義務付けられた往診、電話での問診について、医療スタッフが現実的に対応可能か疑問視する声もある。

(高橋淳)

(カザフスタン)

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