米CBP、日米貿易協定を利用した米国側の輸入手続きの概要を発表

(米国、日本)

米州課

2020年01月07日

2020年1月1日に発効した日米貿易協定について、米国税関国境保護局(CBP)は1月2日、日本から米国に輸入する際に同協定の特恵税率を利用するための手続きの概要を発表外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますした。

CBPの発表によると、1月1~13日の期間については、米国側の輸入者は、特恵税率の対象品目についても従来の輸入手続きを行い、関税を支払う必要がある。ただし、その期間に支払った関税は、関税還付手続き(post summary correction:PSC)の対象となる(注)。1月14日以降は、税関の電子申請システム(Automated Commercial Environment:ACE)を通して特恵税率を利用するための手続きが可能になる予定だ。特恵税率の利用要件としては、当該輸入品目の原産国(Country of Origin)および輸出国(Country of Export)が日本で、輸入手続きの際にACE上において、対象輸入品目のHTSコードの前に「JP」〔日米貿易協定の特別プログラム表示(SPI)〕を付記する必要がある。関税還付や特恵税率の利用手続きの詳細は、CBPが今後、発表するとしている。

また、CBPは2019年12月31日に本概要に関する告示を発出外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますしており、同告示の内容や米国側の手続きについては、CBP(Eメールアドレス:fta@cbp.dhs.gov外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)に問い合わせが可能だ。

日米貿易協定と日米デジタル貿易協定の主な内容については、2019年12月16日記事を参照。また、ジェトロはポータルサイト「日米貿易協定早わかり」を開設し、同協定の活用に資する資料や最新ニュース、セミナー情報などを発信している。

(注)税関の電子申請システム(ACE)を通じて申請することができる。個別にCBPに問い合わせたところ、2月6日時点でCBPは既に受け付けを開始している。PSCの詳細については、CBPのウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますおよびユーザーガイドPDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)を参照。

(甲斐野裕之)

(米国、日本)

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