個人所得税法の改正後、確定申告の実施方法と要否基準を明確化

(中国)

広州発

2020年01月10日

国家税務総局は12月31日、「2019年度総合所得の個人所得税確定申告事項に関する公告外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます」を発表した。2019年1月1日から個人所得税の徴税方式を総合課税に改定して以降、初めての年度確定申告となる。

個人所得税は、所得者が納税者で、報酬を支払う企業または個人が源泉徴収義務者となる。年度確定申告の対象は総合所得のみで、(1)賃金・給与、(2)労務報酬、(3)原稿料、(4)特許権使用料の4項目が含まれる。源泉徴収義務者はこれらについて、支払い月の翌月に税金を予納する。年度終了後、納税者は2019年1月1日から12月31日までの1年間に生じた総合所得の収入総額から、6万元(約96万円、1元=約16円)の費用控除、社会保険などの特定項目控除、子女教育費などの特定項目付加控除を差し引いて、3~45%の超過累進税率(2018年9月13日記事参照)により当該年度の個人所得税額を算出。2020年3月1日~6月30日までの申告期間に確定申告書を提出し、源泉徴収された予納税金との過不足を精算する。

追加納付または還付の税額算出式は次のとおり。

2019年度追加納付または還付税額=〔(総合所得収入額-6万元の費用控除-社会保険などの特定項目控除-子女教育費などの特定項目付加控除-その他国が定める控除-贈与)×適用税率-速算控除〕-2019年度内の予納税額

また、年度確定申告手続きの要否に関する基準も示された(表参照)。

表 年度確定申告手続きの要否に関する基準

日系企業にとって実務上の問題となるのは、駐在員が居住者か非居住者かによって確定申告の要否が異なる点だ(居住者と判定される基準については、2018年10月29日記事参照)。居住者の場合、添付表の基準に基づき、主管税務機関に確定申告を行う必要がある。一方、非居住者については、確定申告は行わず、月次または所得が発生する都度、源泉徴収のみ行われる。

(盧真)

(中国)

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