個人所得税法改正で意見公募、「居住者」判定の期間が183日に短縮

(中国)

広州発

2018年10月29日

財政部、国家税務総局は10月20日、「個人所得税法実施条例」の改正案外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますに関する意見公募(パブリックコメント)を開始した。2019年1月1日から施行される個人所得税法の改正を受けたもの(2018年9月13日記事参照)。意見公募の期限は11月4日。

現行の実施条例計48条のうち、25条を修正、19条を削除し、新たに19条を加えた。大きな改正点は、(1)納税者に関する規定、(2)中国内源泉所得の範囲、(3)課税所得の範囲、(4)租税回避への対応、(5)徴収管理規定。

(1)については、居住者と判定される居住期間が1年から183日に短縮された。一方で、従来は居住期間が満5年超となった場合は国外源泉所得の全てが課税対象となったが、改正案では満5年超となっても、1回で30日を超える出国があった場合、国外源泉所得のうち中国内の企業などが支払った部分のみが課税対象になる。

(4)では、(a)関係者、独立取引原則、外国のコントロールを受ける企業といった納税額に影響する概念、(b)納税調整(注)利息の計算方法、(c)納税調整の具体的方法を国務院の財政・税務主管部門が定める点が明確化された。

(注)企業会計などにより算出された課税額を、税法などによる課税額と一致させること。

(河野円洋)

(中国)

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