ジェトロ、2020年1月施行の米カリフォルニア州消費者プライバシー法(CCPA)に関する実務ハンドブックを発表

(米国)

サンフランシスコ発

2019年12月25日

ジェトロは12月25日、「カリフォルニア州消費者プライバシー法(CCPA)実務ハンドブック」を発表した。同ハンドブックは、2018年6月に成立したカリフォルニア州消費者プライバシー法(CCPA:California Consumer Privacy Act)、2019年10月にカリフォルニア州司法長官から発表されたCCPAに関する規則(California Consumer Privacy Act Regulations)案およびCCPAの立法趣旨などが記されたINITIAL STATEMENT OF REASONS(ISOR)、さらに2019年10月に成立したCCPA改正法(AB25、AB1355、AB874、AB1146、AB1564)を踏まえて、日本企業のコンプライアンス実務への対応に資する目的で作成された。

ハンドブックでは、CCPAの適用範囲、CCPAの適用除外、CCPAで認められる消費者の8つのプライバシー権、事業者の8つの義務などを、上記のCCPAに関する条文に基づいてまとめている。また、ハンドブック作成に当たり、カリフォルニア州所在の日系企業からCCPAに関する質問を募集し、それら質問への回答をQ&Aのかたちでハンドブックに盛り込んでいる。

CCPAは、2020年1月1日から適用開始の予定だ(2019年6月6日付地域・分析レポート参照)。また、2019年10月に発表されたCCPA規則案(CCPA順守のための要件・ガイドラインなどを細かく規定したもの)については、12月6日までパブリックコメントが募集され、カリフォルニア州の4つの都市(サクラメント、ロサンゼルス、サンフランシスコ、フレズノ)で公聴会が開催された(2019年10月16日記事参照)。CCPAの最終規則はパブリックコメントなどを加味した修正を経て、2020年7月1日または最終規則公表後6カ月後のいずれか早い方に施行される(2019年10月7日記事参照)。最終規則の施行日にかかわらず、CCPA自体は2020年1月から施行されるため、事業者は対応が求められている。

(石橋裕貴)

(米国)

ビジネス短信 a12eec5b4d5f1e1f