カナダ食品安全規則を2020年1月から青果物事業者に全面適用、予防管理が必須に

(カナダ)

トロント発

2019年11月26日

カナダ食品検査庁は11月21日、カナダ国内の青果物事業者を対象に、カナダ食品安全規則に関するウェビナーを開催し、2020年1月15日から適用される新たな要件について注意喚起を行った。

カナダでは、2019年1月15日施行の食品安全規則により、青果物事業者は(1)Safe Food For Canadians(SFC)のライセンス取得、(2)トレーサビリティーの記録保管が義務付けされている。2020年1月15日からはそれらに加え、(3)予防管理(Preventive Control)、(4)予防管理計画(Preventive Control Plan)の要件が適用される。食品安全性のリスクが最も高いとされる食肉や水産品には、規則施行日から(1)~(4)の全てが課されてきたが、その他の食品については、食品の種類や企業規模に応じて適用に猶予期間が設けられ、段階的に運用が開始されてきた(2018年6月19日記事参照)。

ウェビナーでは、(1)青果物事業者は輸入業者も含め、SFCライセンスの取得が2019年1月15日から義務付けられているが、2020年1月15日以降にライセンスを取得するためには予防管理を行う必要があること、(2)年間売り上げが10万カナダ・ドル(約820万円、Cドル、1Cドル=約82円)を超える青果物事業者は予防管理に加えて予防管理計画の保持が必要になること、(3)2020年1月15日以降、SFCライセンス未取得の輸入業者が輸入を行った場合には通関の遅延や輸入拒否となる可能性があり、食品安全規則の罰則の対象となることなどの注意喚起外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますが行われた。これらの追加要件により、カナダへ青果物を輸出している日本の事業者に対して、輸入者から関連資料の作成・提出を求められる可能性がある。青果物の予防管理や予防管理計画の概要は、ジェトロのウェブサイトから確認できる。

なお、食肉や水産物、青果物以外の食品輸入についてのSFCライセンスの取得は、2020年7月15日から義務付けられることが定められており、詳細はカナダ食品検査庁のウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますやジェトロのウェブサイトで確認できる。

(飯田洋子)

(カナダ)

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