食品検査庁が食品安全規則を公示、施行は2019年1月15日

(カナダ)

トロント発

2018年06月19日

カナダ食品検査庁は6月13日、カナダ食品安全規則の最終版が官報で公示されたことを発表した。新規則は食品の種類別に設けられている14の現行規則を統合するもので、施行は2019年1月15日となる。カナダの食品輸入業者は、危害の未然予防管理計画やトレーサビリティーの記録を保管することが求められるが、食品の種類や輸入業者の規模に応じて開始に猶予期間が設けられている。

ジネット・プチパ・テイラー保健相は会見外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますで、「カナダの食品安全システムは世界でも有数と認知されている。安全でない食品の発生予防や市場からの迅速な除去に焦点を当てた安全規則により、カナダの消費者がさらに守られることになる」と発言した。カナダ食品検査庁では、2013年にパブリックコメント募集開始(2013年10月24日記事参照)後、2017年1月に最終規則案を公示し、同年4月までパブコメ募集を行うなど、安全規則案について検討を重ねてきた。

本規則の施行に伴い、カナダの食品輸入業者は食品危害の予防管理を行うとともに、予防管理計画やトレーサビリティーの記録を英語もしくはフランス語で保管することが求められる〔一部例外については(注)を参照〕。予防管理計画の策定においては、食品製造工程における危害分析などが含まれるため、日本の食品製造者側もカナダの輸入業者へ情報提供を行うことになる。ただし、日本の事業者と輸入業者間の連絡言語についての規定はなく、ジェトロがカナダ食品検査庁へ確認したところ、「両者が合意した言語でコミュニケーションを取ることが可能であるが、輸入者が保管すべき最終的な記録はカナダの公用語である英語もしくはフランス語でなければならない」という回答を得た。

予防管理計画やトレーサビリティーの記録保管の開始時期は、食品の種類、輸入業者の年間総売上高や従業員数に応じて猶予期間が設けられ、早ければ施行即日、遅くとも2021年7月16日からの実施が義務付けられている。詳細は、カナダ食品検査庁のウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますで確認できる。

(注)食品添加物・アルコール飲料を輸入する場合、また、年間総売上高が10万カナダ・ドル(約830万円、Cドル、1Cドル=約83円)以下のカナダ側輸入業者が生鮮果実・野菜、カナダ食品検査庁の定義する「その他食品」を輸入する場合には、予防管理計画の提出は不要となる。詳細は食品検査庁ウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます参照のこと。

(飯田洋子)

(カナダ)

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