繊維製品などの商品登録義務「K3L規制」の詳細が明らかに

(インドネシア)

ジャカルタ発

2019年11月14日

インドネシア商業省・消費者保護局のアクバル課長は11月4日、ジェトロが開催した日系企業向けセミナーに登壇し、8月に導入した繊維製品などに関する商品登録義務「K3L制度」の具体的な手続きを明らかにした。K3L制度は4月に発表されたが、運用方法について明確でない点があった(2019年4月18日記事参照)。

K3L制度は消費者保護を目的としており、肌に触れる製品に含まれる染料や顔料、可塑剤(添加薬品類)などの化学物質の含有量を事前に検査する。インドネシアの伝統衣装であるバティックをプリントした布は対象外だ。制度開始前から国内に流通していた製品については、2020年8月まで対応の猶予期間を設けている。

アクバル課長によると、商品登録義務の対象品をインドネシア国内で製造・輸入販売する事業者は、商業省の指定する認証機関(国営スコフィンド、スイス系SGSなど)で品質検査を受け、その機関が発行する認証を添付して商業省に申請する。その後、商業省が発行する製品登録番号を商品に貼り付けることで流通が許可される。商品登録義務に違反した場合、行政罰として商品登録の取り消し(販売停止)、刑事罰として最高懲役1年および最高50億ルピア(約3,900万円、1ルピア=約0.078円)の罰金が科される。

セミナーに登壇したスコフィンドによると、1品目当たりの検査日数は約5営業日で、費用は約500万ルピアになる。K3Lでは、新生児の衣料以外が対象となり、検査項目は7項目で短期間で完了する。新生児衣料は従来からインドネシア国家規格(SNI)の対象で20項目の検査が必要となっている。

セミナーに参加した日系企業からは、以下のような質問があった。

  • 色違い、原材料違いの場合、どこまで細分化して検査が必要か。大きなグループ単位で登録が可能か。
  • 生地をK3L登録している場合、その生地を使用した製品もK3L登録が必要なのか。
  • 防縮・防しわなどの目的で使用されるホルムアルデヒド(有機化合物)の基準値は1キログラム当たり16ミリグラムとなっているが、これは乳幼児を対象とした基準値であり、子供や大人を対象にした規制としては厳し過ぎるのではないか。

上記質問のうち、色違い、原材料違いの場合について、商業省からは検査・登録が必要という原則のみ説明があった。実際の運用がどのようになるかは、今後具体的な事例により、商業省などに相談することが必要と考えられる。

ホルムアルデヒドの基準値については、スコフィンドから、この数値はかなり議論があったもので将来改正される可能性もあるとの説明があった。生地の質問については、生地を登録している場合、その生地を使用した製品は生地のK3L登録を借用できるとの回答があった。

(中沢稔)

(インドネシア)

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