商業省、8月から家電や繊維などの流通を規制

(インドネシア)

ジャカルタ発

2019年04月18日

インドネシア商業省は4月2日付のプレスリリースで、安全、安心、健康、環境保護を目的として、家電製品や電動工具、繊維製品などを対象に、8月14日から新たな製品登録制度(商業大臣規程2019年第18号外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)を導入すると発表した。対象製品を製造あるいは輸入する事業者は、事前にインドネシア国家規格(SNI)などに基づく検査を行い、商業省から登録番号を取得し、同番号をパッケージに貼り付けた上で販売する義務が生じる。既に流通している製品について、商業省は2020年8月14日までの対応を要求している。

規程によると、規制の添付リストに挙げられる製品(表参照)を製造あるいは輸入する事業者は申請に当たり、6カ月以内に実施した所定の検査(SNIなどに基づく検査、注)結果を添付の上で、適合自己申告書(Self Declaration of Conformity)を商業省にオンラインで提出する。その際、販売先(卸、小売り、代理店)のリスト、申請者の事業許可(Izin Usaha:IU)、事業基本番号(NIB)も添付する。商業省は申請を受け付けてから3営業日以内に登録番号を発行する。

表 商業大臣規程2019年第18号に定められた対象製品一覧

登録は同一のブランドかつタイプの製品ごとに行い、変更がない限り5年間有効となる。申請者のIUや販売先に変更が生じた場合、変更後1カ月以内に商業省に報告する。

検査基準に満たない製品の流通が発覚した場合や、登録番号を未取得あるいは貼付していない場合は、商業省が発行する警告書を受取ってから3営業日以内に、該当製品の取引停止を行い、その時点で流通している製品のリコールを30日以内に完了しなければならない。

(注)SNIへの強制適用が課されていない製品については、自主検査を行うこととなるが、この場合でも、SNI取得に係る指定検査機関などによる検査を受けることが望ましい(商業省担当局)。

(デシー・トリスナワティ、山城武伸)

(インドネシア)

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