日本とウルグアイ、租税条約に署名

(ウルグアイ、日本)

ブエノスアイレス発

2019年09月27日

日本政府は9月13日、ウルグアイ政府との間で、「所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とウルグアイ東方共和国との間の条約」(日・ウルグアイ租税条約PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます))の署名をウルグアイの首都モンテビデオで行った。それぞれの国内手続きを経て、国内手続き完了を通知する公文の交換日の後、30日目に発効する。

両国は4月9日に租税条約の締結交渉を開始し(2019年4月11日記事参照)、同月19日に実質合意に至った(2019年4月22日記事参照)。今回の条約締結を通じて、二重課税の除去、国際的な脱税と租税回避行為の防止、両国間の投資・経済交流の促進などが期待される。

日本の財務省外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますによると、日・ウルグアイ租税条約のポイントは、(1)事業利得に対する課税、(2)投資所得に対する課税、(3)条約の特典の乱用防止、(4)相互協議手続きおよび仲裁制度、(5)情報交換および徴収共助とされる。他の南米諸国との間で署名または発効済みの租税条約と比較すると、両国の税務当局間で2年以上事案が解決されなかった場合の仲裁制度が整っていることに特徴がある。また、投資所得に対する課税では、配当が5%または10%、利子は免税または10%、使用料は10%といった課税上限率が設定されている(表参照)。

表 投資所得に対する課税の上限

(津下みなみ)

(ウルグアイ、日本)

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