就労可能な外国人役職に関する規程を改定

(インドネシア)

ジャカルタ発

2019年09月24日

インドネシア労働省は8月27日付で、外国人の就労可能な役職に関する規程(労働大臣決定2019年第228号)を改定した。従来、特定分野において、外国人が就労できる役職を指定していたが、今回の改定で、製造業、非製造業を幅広く対象とした。今後、インドネシアで就労する外国人は、就労許可の申請・更新に当たって、原則として同規程のリストから役職を選択することになる。ただし、希望する役職がリストに掲載されていない場合、個別申請によって労働省から許可を取得することも可能だ。

主な内容は以下のとおり。

  1. 外国人が就労可能な役職は、同大臣決定の添付書類に記載
  2. 取締役およびコミサリスは同大臣決定の対象外のため、リストにない場合でも就労許可を取得可能
  3. 雇用者の必要とする役職がリストに含まれていない場合、個別申請を受けた労働大臣または指名を受けた官吏は就労許可を発行可能
  4. 既に取得している就労許可は期限終了まで有効となる。ただし、更新時から同大臣決定に従う
  5. 外国人の就労可能な役職リストは少なくとも2年ごとに見直す

個別申請の容認により、事業環境への影響は微小か

本規程の改定に先駆け、2019年3月からジャカルタ・ジャパンクラブ(JJC)、ジェトロおよび各国商工会議所は、労働省や関連省庁との協議を繰り返し実施した(2019年8月26日記事参照)。労働省は当初、リストにない役職は一切認めない意向を示していたが、投資環境の著しい悪化の懸念があるとして、各団体が合同で申し入れを行った結果、意向を変更し、雇用者の必要とする役職がリストにない場合でも就労許可を発行する条項を盛り込んだ。これにより、事業環境への悪影響は大幅に軽減されたとみられる。

なお、外国人就労手続きは、従前から労働省のオンラインシステムで行われているが、今回の労働大臣決定では、今後の手続きについて定めておらず、役職リストがどのように取り扱われるかの運用面については、注視する必要がある。

就労可能な役職リストは、同決定原文に英語とインドネシア語で併記されている。次の資料を参照のこと。労働大臣決定2019年第228号〔和文仮訳(本文のみ)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)原文(本文および役職リスト)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)〕。

(山城武伸)

(インドネシア)

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