トランプ米大統領、数週間以内に日本との貿易協定を締結と議会に通知

(米国)

米州課

2019年09月17日

トランプ米国大統領は9月16日、日本との貿易交渉について、関税障壁に関する初期の貿易協定(Initial Trade Agreement)の合意に達したため、数週間以内に日本との協定を締結すると議会に通知外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますした。また、2015年大統領貿易促進権限(TPA)法第103条(a)に基づき、大統領に付与された通商交渉に関する権限を用いて(注)、日本との貿易協定を締結すると明らかにした。TPA法103条(a)にのっとって手続きを行う場合、議会の承認は必須とされていないため、トランプ政権は議会を通さず、署名によって協定の発効手続きを進めるとみられる。さらに、デジタル貿易についても、議会の承認を必要としない行政協定(Executive Agreement)を別途、日本と結ぶ方針を明らかにした。今後も段階を踏んで日本と交渉する方針をあらためて明記し、日米間の公平かつ相互主義的な貿易を実現するための包括的な貿易協定の締結を目指し、日本と交渉を続けていくとしている。

日米貿易交渉の進展をめぐっては、8月下旬に日米両首脳がG7首脳会議後に会見を行い、9月下旬にニューヨークで開催される国連総会の機会を捉えて、首脳間で合意文書に署名することを目指すと発表されているが(2019年8月26日記事参照)、協定の詳細な内容はまだ明らかにされていない。

(注)米国憲法では、外国との通商関係は議会が管轄するが、TPA法は、この通商交渉に関する権限を大統領に一時的に付与するもの。TPAが大統領に与えられている場合、議会に対する報告・相談義務などTPAに定められた目的や手続きにのっとって政権がまとめた通商協定法案は、議会で修正を受けずに賛否のみの採決に付すことができる。またTPA法103条(a)では、他国または米国による関税や輸入規制により米国の貿易が制限されている場合、議会の承認なしに大統領に既存の関税を修正する権限が与えられているが、その権限には以下の制限が課される。

  1. 関税率の削減率は50%未満に制限される(ただし関税率が5%以下の品目は除く)。
  2. センシティブ品目とされる農産品に関しては、関税率をウルグアイラウンドで定められた基準以下に削減することができない。
  3. いかなる品目に関しても、TPA法施行時の関税率を超えて関税率を引き上げることはできない。

(須貝智也)

(米国)

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