NOM認証データの事前送信システムの運用を停止、7月21日まで緊急措置

(メキシコ)

メキシコ発

2019年07月16日

メキシコ経済省は7月10日、国家貿易情報システム(SNICE)を通じて公文書を出し、メキシコ公式規格(NOM)対象品目を輸入する際に必要となる認証機関による認証データの事前送信システムの運用を7月18日まで停止PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)すると発表した。さらに、7月12日付公文書により、停止期間を7月21日まで延長PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)した。

2018年12月23日付官報で公示された経済省貿易細則別添2.4.1(通称:NOM省令)の改定に基づき、2019年6月3日(当初の3月1日から延期)以降は、自社利用や業務用途、専門職用機器であっても、製品安全や省エネに関連する多くのNOMの対象品目を輸入する場合は、輸入時にNOM履行を証明する必要がある(2018年10月26日記事参照)。これに関連し、NOM対象品目の輸入者は、輸入時にNOMの適合証明書を輸入申告書に別添するだけでなく、6月3日以降は輸入に先立ち、NOMの認証機関が各輸入者の認証データをNOM証明書システム外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますに入力して事前送信しておかないと、輸入申告時に税関による輸入許可が下りない制度になっている。

経済省の7月10日付公文書によると、6月27日以降、認証機関によるデータの入力ミスが散見され、また、上記システムと国税庁(SAT)の税関システムの間のデータ送受信が不安定な状態になることが多く、これらが原因で輸入許可が下りず、NOM対象品目の輸入がストップする事態が頻発している。これを受けて経済省は、同システムの運用を一時的に停止した。

システムが停止されている間は、認証機関による認証データの事前送信の必要はなく、輸入者が輸入申告書にNOMの適合証明書を添付するだけでよい。ただし、輸入申告(事前電子申告)では、非関税規制についての所定入力項目にNOM対象品目であることを示す「NM」コードを入力し、適合証明書の番号を入力する必要がある。

事前にNOM対象かどうか確認を

6月3日以降、製品安全や省エネに関するNOMの対象品目については、たとえ自社利用や業務用途であっても、規格を満たしていることを証明する必要があるが、全ての業務用製品がNOMの対象になっているわけではない。むしろ、輸入時に履行が求められる製品安全規格の多くは家庭用を対象としているものが多く、業務用途のものは対象外なことも多い。輸入時に履行が求められる製品のリストはSNICEのウェブサイトエクセルファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)からダウンロードでき、HSコードと品名、対象範囲、対象となるNOMについて知ることができる。

(中畑貴雄)

(メキシコ)

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