外国人就労者の転職制限、特別労働ビザ発給を新たに規定

(チェコ)

プラハ発

2019年07月18日

チェコで外国人滞在法の改正法が7月16日に公布され、7月31日発効が決定した。これにより、就業カード(2014年6月19日記事参照)受給者は、カード発行決定日から6カ月間は発行対象の雇用者を変更することができなくなる(注)。

これまでこうした制限は存在しなかったため、より条件の良い会社を人材派遣会社から紹介され、就業カード受給後すぐに転職してしまうケースがあった。これを防ぐ規定の法令化を強く要請していたチェコ商工会議所は、外国人の雇用手続きは通常6カ月以上かかり、企業は財政的にも多大な負担を強いられているという。過去に就業カード発給対象外国人がチェコに入国した途端に他の企業に就職したり、もともと定められた雇用者の下で数日勤務した後、転職してしまったりするケースが散見されたと説明している。

改正法はまた、最長1年間有効の特別労働ビザ発給制度の導入も定めている。特別労働ビザの発給は、内閣が国内労働市場の状況により必要と判断したときだけ、政令により発動される。対象となる産業部門または職種、発給数、国籍、その他の条件が政令で定められる。特別労働ビザは、政令の条件を満たしている外国人の申請に基づき発給されるが、発給過程は就労カードより迅速になされる。ただし、就労カードの場合とは異なり、特別労働ビザの有効期限は延長不可とされている。

チェコ商工会議所は、今回の改正法成立は、6月初旬に決定されたウクライナ人労働者就労制度の簡素化による受け入れ拡大(2019年6月12日記事参照)に引き続き、企業にとって良いニュースだとして歓迎している。

EU統計局(ユーロスタット)によると、チェコの失業率は2016年1月以降41カ月連続で、EU加盟国中で最も低くなっている。直近の5月の失業率は2.2%で、依然としてEU平均6.3%を大幅に下回った。チェコ労働局によると、6月の失業者数は19万5,723人で、1997年6月以降最低を記録した。

(注)ただし、会社清算・組織変更などによる雇用者側からの解雇、試用期間中の解雇、健康上の理由や雇用者による賃金未払いなどによる被雇用者の即時退職などの場合には、この規定は適用されない。

(中川圭子)

(チェコ)

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