1,577社の対日輸出企業を日墨EPAの認定輸出者に自動認定

(メキシコ、日本)

メキシコ発

2019年07月03日

メキシコ経済省は6月26日、EU・メキシコ自由貿易協定(FTA)、欧州自由貿易連合(EFTA)・メキシコFTA、日本・メキシコ経済連携協定(日墨EPA)を活用する企業を認定輸出者として自動認定したことを、国家貿易情報システム(SNICE)を介して通知した。認定輸出者は原産品登録(原産品判定)済みのメキシコ産品を輸出する場合、出荷するたびに原産地証明書の発給が不要で(一部の例外品目を除く)、インボイスなど貿易関連文書の中に認定番号と宣誓文を印字することで原産地証明書の代替ができる(注1)。それをもとに相手国・地域側で協定に基づく特恵関税を享受できる。日墨EPAでは新たに1,577社が認定輸出者に自動認定された(注2)。関連する輸出者は、6月26日付文書PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)に書かれている各企業の納税者登録番号(RFC)の最初の5文字から自分の認定輸出者番号を知ることができる。

主な狙いは歳出削減

今回の措置の狙いは、6月3日付の貿易手続き簡素化措置(2019年6月10日記事参照)と同様、事業者の利便性向上が目的というよりも、現政権の緊縮策の下で歳出をより一層減らすための行政コスト軽減措置といえる。原産地証明書の発給は経済省の貿易局(DGCE)と同省地方支部が行っているが、5月末に地方支部で働く職員の大幅な削減が確認された。また、北米自由貿易協定(NAFTA)の原産地証明制度は自己証明制度のため、メキシコ経済省が管轄する第三者証明制度の協定としては、EU・メキシコFTA、EFTA・メキシコFTA、日墨EPAの3つの協定の利用率が高かった。

日墨EPAを活用した輸入で、今後はメキシコの輸出者から特定原産地証明書が送られてこない可能性があるため、日本の輸入者はインボイスなど関連文書に認定輸出者番号と以下の宣誓文の記載があるかどうかを確認する必要がある。

“The exporter of the goods covered by this document(Authorization No)declares that, except where otherwise clearly indicated, these goods are of Mexico preferential origin under Mexico-Japan EPA.”

(注1)認定輸出者制度が活用できるのは、経済省で原産品登録された産品についてだけで、新たな産品を輸出する場合は原産品登録をする必要がある。

(注2)経済省は従来、(1)年間輸出額が15万ドル以上、(2)生鮮品の輸出者、(3)民芸品の輸出者、(4)輸出向け製造・マキラドーラ・サービス業振興プログラム(IMMEX)登録事業者、のいずれかを要件に、企業からの申請ベースで輸出者を認定して認定番号を付与していた。

(中畑貴雄)

(メキシコ、日本)

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