ベトナム産品のメキシコ輸入に第三者証明が必要、TPP11の原産地証明書で

(メキシコ、ベトナム、日本)

米州課

2019年04月10日

メキシコ経済省は3月28日、環太平洋パートナーシップに関する包括的および先進的な協定(CPTPP、いわゆるTPP11)を利用したベトナム原産品の通関に関する通達外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを発し、4月8日に官報公示した。

TPP11を活用した輸出に際しては、一般的に輸出者、生産者、輸入者のいずれかが作成した自己証明による原産地証明書が必要となる。ただしTPP11の締約国は、第3章付属書3-APDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)に基づき、協定効力時に他の締約国にあらかじめ通報していた場合に限り、自国の輸出品に係る原産地証明書について、(1)権限のある当局(Competent Authority)、(2)認定された輸出者(approved exporter)のいずれかであることを要求できる。前者は第三者証明制度と呼ばれる。

TPP11は2018年12月30日に日本、カナダ、ニュージーランド、オーストラリア、シンガポール、メキシコの6カ国で発効し、ベトナムでは1月14日に発効した。同日にメキシコを含む原締約国に対し、「(1)権限のある当局」の選択を通告した(注1)。また2月11日、ベトナム商工省作成の「フォームCPTPP」(2019年1月31日記事参照)の適用をメキシコに通告した。これにより、ベトナム原産品のTPP11を利用したメキシコでの通関に際しては、自己証明の原産地証明書は無効となっている。ベトナムは日本に対しても1月14日に通告し、日本の税関がベトナムからの貨物の輸入に関する指針外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますをウェブサイトで公開している。

対ベトナムの関税削減スケジュールは2019年が1年目

2018年12月30日に発効したTPP11は、関税削減スケジュールで2018年が1年目、2019年1月1日に2年目とカウントされる(注2)。ベトナムは1月に発効したため、付属書2-DPDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)に基づき、原締約6カ国はベトナムに対して関税削減スケジュールを選択できる。日本はベトナム対して2年目の適用としているが、メキシコは1月14日付官報外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますで1年目の適用を公示した(注3)。

(注1)官報公示は4月8日だが、第三者証明制度はベトナムが通告した1月14日に開始している。

(注2)日本は4月1日を2年目としている。

(注3)日本とベトナムは双方向で2年目、メキシコとベトナムは双方向で1年目となる。

(志賀大祐)

(メキシコ、ベトナム、日本)

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