対外貿易経営者届け出登記手続きに関する書類がオンラインで提出可能に

(中国)

北京発

2019年03月13日

商務部の発表によれば、3月1日から対外貿易経営権取得を希望する者が新たに届け出登記手続き(注)を行う場合、あるいは対外貿易経営権を取得している者がこれを変更する場合に、営業許可書のコピーおよび署名、捺印(なついん)した「対外貿易経営者届け出登記表」などの書類をオンラインで提出することが可能となった。商務部は同措置について、企業の負担を減らし、ビジネス環境の改善を図るものだとした。

また、対外貿易経営者届け出登記表を紛失もしくは破損し、再申請が必要な場合、登録機関が指定した新聞に無効声明を掲載する必要がなくなり、企業が自己責任に基づき、元の登録機関に書面による再申請を行うとした。

さらに、対外貿易経営権を取得している企業法人の工商登記済みの支社が、対外貿易経営者届け出登記の申請あるいは変更を行うことが可能になった。支社が申請・変更手続きを行う場合は、営業許可証のコピー、同支社の責任者が署名、捺印した対外貿易経営者届け出登記表の原本に加え、同支社の本社が対外貿易経営者届け出登記の申請を許可する同意書の原本を、登録機関に提出しなければならない。同支社は届け出登記手続きの完了後、対外貿易経営者届け出登記表を税関、税務局、外貨管理局などに提示することで、対外貿易業務に必要な手続きを行うことができる。

3月5日に開幕した全国人民代表大会の政府活動報告で、李克強首相は引き続き「放・管・服」(行政簡素化と権限委譲、監督管理の強化、サービスの最適化)改革を深化させ、ビジネス環境の改善に力を入れる方針を示し、オンライン審査・認可やオンラインサービスを推進することなどに言及した。今後も、ビジネス環境のさらなる改善が期待される。

(注)中国対外貿易法、対外貿易経営者届け出登記弁法に基づき、貨物・技術貿易業務を実施するために対外貿易経営権の取得を希望する者は、商務部または商務部が委託する機関で届け出登記手続きを行う必要がある。詳細についてはジェトロのウェブサイトを参照。

(張敏)

(中国)

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