米国に輸出する食品関連企業、食品施設の登録更新確認を

(米国)

シカゴ発

2019年03月11日

米国においては、2011年に当時のオバマ大統領によって署名され、2016年から適用が開始されている食品安全強化法(FSMA:Food Safety Modernization Act)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますに基づき、米国で消費される食品を製造する施設を登録し、さらに当該登録を2年に1度確認・更新することが義務付けられている。この施設登録に関し、レジストラー・コープ〔バージニア州ハンプトン:米国外の食品、医療機器、医薬品、化粧品、電子機器、たばこ産業の企業に向けて、食品医薬品局(FDA)規制順守をサポートする機関〕によれば、2019年2月にFDAが当該登録を4万7,635件削除したという。

登録の更新は、偶数年の10月から12月に行う必要があり、直近では2018年末に実施する必要があった。特段、情報に変更がない場合であってもその旨を報告しなければならない。レジストラー・コープによれば、登録更新の期限が切れる2018年12月31日以前に23万3,651件あった登録が、今回の更新後は18万6,061件に減少したとしている。このうち、米国外の施設は13万1,444件から10万3,095件へと22%減少し、日本の施設は1万2,550件から1万1,189件へと11%減少した。

レジストラー・コープはこの点について、期限までに登録を更新できなかったことが、食品施設の登録が大幅に減少した原因とする。FDAは、更新されていない登録は「期限切れ」と見なす。期限が切れてしまった場合には、FDAに再登録し、新しい登録番号を取得する必要がある。

有効なFDA登録なしに、米国で消費される食品を製造、加工、梱包(こんぽう)、または保管することは、法律によって禁止されている。米国に輸出する食品に携わる業者は、施設の登録状況の確認が欠かせない。もし、登録が再度必要となった場合について、ジェトロはウェブサイトでその登録手順を翻訳した「米国食品医薬品局 食品施設登録ユーザーガイド:ステップバイステップ操作手順(仮訳)PDFファイル(1.5MB)」を紹介している。

食品安全強化法(FSMA:Food Safety Modernization Act)は2011年1月に制定。食品による危害の未然予防、また衛生管理のための諸規則を定めており、米国内で食品を流通する関連事業者に対応が求められている。諸規則のスケジュールや解説については、「米国食品安全強化法(FSMA)概要」を参照。また、当法に基づき強化された食品関連施設への査察対応については、「医薬品局(FDA)による日本の食品供給施設査察ガイドブック(第2版)PDFファイル(0.0B)」、米国に加工食品を輸出する関連事業者向けの諸規則および留意点については「加工食品の現地輸入規則および留意点:米国向け輸出」を参照。

(笠原健)

(米国)

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