輸出規制対象とする新興技術のパブコメ開始

(米国)

ニューヨーク発

2018年11月22日

商務省産業安全保障局(BIS)は11月19日、2018年輸出管理改革法(ECRA、注1)に基づき輸出規制対象とする新興技術(emerging technologies)の特定方法に関するパブリックコメントの受付を開始外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますした。ECRAは、既存の輸出規制でカバーしきれない新興技術の中で、米国の安全保障にとって必要な技術を省庁間で協力して特定し、輸出規制の対象とすることを定めている。今回のパブコメは、この省庁間プロセスに資する意見募集を目的としたもの。特定された個別の新興技術は、米国の輸出管理の対象になり、(1)米国からの当該技術の持ち出しや、(2)当該技術の付加価値が一定以上含まれた製品の日本など外国から第三国への輸出(再輸出)についてBISの許可が必要になる。

BISは安全保障にとって必要な技術として、武器や諜報活動、テロなどへの転用が可能であることなどを例示している。今回のパブコメでは、14の技術分野(注2)を示した上で、規制対象とすべき個別技術の特定方法に関して、以下の7項目についての意見を連邦政府のサイト(BIS-2018-0024)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますで受け付ける。

  1. 将来的に対象技術の特定を容易にするためには、「新興技術」をどのように定義すればよいか
  2. 14の技術分野の中で規制対象とすべき個別技術の有無を判断するための基準
  3. 対象技術を特定するための情報源
  4. 米国の安全保障に重要な新興技術を特定するために目を配るべき、14以外の一般的技術分野
  5. 米国や他国におけるこれら技術の開発状況
  6. 特定技術に対する規制が米国の技術的優位性に及ぼす影響
  7. 米国の安全保障にとって重要な新興技術を特定するその他の方法(輸出規制の際に考慮すべき新興技術の開発・成熟段階などを含む)

今回のパブコメの締め切りは2018年12月19日に設定されている。なお、ECRAにおいて新興技術と同様に新たに規制対象に指定された基盤的技術(foundational technologies)についてのパブコメは別途実施される予定。

(注1)2019年会計年度の国防授権法に盛り込まれるかたちで成立。成立の経緯は2018年9月3日付地域・分析レポート参照。

(注2)14の技術分野は以下のとおり(各技術分野の詳細は11月19日付の連邦官報PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)参照)。(1)バイオテクノロジー、(2)人工知能(AI)・機械学習技術、(3)測位技術(Position, Navigation, and Timing)、(4)マイクロプロセッサー技術、(5)先端コンピューティング技術、(6)データ分析技術、(7)量子情報・量子センシング技術、(8)輸送技術、(9)付加製造技術(3Dプリンターなど)、(10)ロボット工学、(11)脳コンピュータインターフェース、(12)極超音速、(13)先端材料、(14)先進監視技術。

(鈴木敦)

(米国)

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