外国人労働者の就労許可証、申請方法を変更

(ケニア)

ナイロビ発

2018年10月11日

ケニア投資庁のグラッチャ・ビドゥ課長ら3人は9月26日、在ケニア日本商工会の定例会で、外国人労働者の就労許可証(WP)取得手続きの変更点を解説した。8月末、内務・政府調整省のマティアンギ長官が変更の決定を発表したものの、公式文書の公開が遅れており、混乱が生じていた。

WPはこれまで、有効期間3カ月の一時滞在用入国ビザ(1回のみ延長可能)を取得して入国した後、国内で申請を行うことが実質的に認められていた。しかし今後は、ケニアで就労するために入国する場合、入国前にWPを申請しなければならなくなった。申請から発給までの所要期間は約6週間だが、実際には3カ月以上かかるケースも散見されることから、約1週間での発給が見込まれる特別パスを、WPと併行して申請できるという。特別パスが発給されていれば出入国も自由で、就労も可能だ。特別パスの有効期間は3カ月で、1回のみ延長できる。ケニア投資庁は「ジャパンデスク」を設置して日本企業の投資を支援しており、この一連の手続きをワンストップでサポートすると説明した。

東アフリカで最大の経済規模を誇るケニアを、地域の拠点と位置付ける外資企業も多い。ケニア政府も投資誘致に積極的だ。一方、外国人の就業はケニア人の労働機会を奪うという見方も地元には根強い。ケニアで就労する外国人は違法就労も含めると約10万人といわれる中、WPを取得して合法的に就労する外国人は約3万4,550人にすぎない。マティアンギ長官は違法就労の取り締まりを強化しており(2018年5月30日記事参照)、これまでに3,400件を超える摘発を行ったという。

(久保唯香)

(ケニア)

ビジネス短信 3de6d69e6ad64287