青島市、外国人就労許可で所得基準による分類を開始-一部の人材は65歳までの延長申請が可能に-

(中国)

青島発

2018年02月23日

青島市外国専門家局は1月22日、「青島市外国人来華工作許可関連問題に関する説明」(以下、「説明」)を発表した。今回発表された「説明」によって、これまで青島市では実施されてこなかった、外国人就労許可の所得基準によるA類、B類の認定が可能になった。

全国的には2017年4月から所得も認定基準の項目に

2017年4月から全国で導入された外国人就労許可新制度では、外国人材をA類(ハイレベル人材)、B類(専門人材)、C類(一般人員)に分類している。A類の人材は手続きおよび許認可において優遇を受けられるほか、「外国人工作許可証」の有効期間が複数年になるメリットなどがある(就労許可新制度の詳細については2017年5月2日記事参照)。

しかし、分類のための認定基準のうち、所得認定基準についてはこれまで青島市では実施されず、A類を取得できる所得でもB類しか取得できないケースや、B類を取得できる所得なのに学歴や年齢などの制限で、「外国人訪中就労許可証」を取得できずに帰国せざるを得ないケースがあった。在青島日系企業からの要望を受け、ジェトロも関連する公的機関に対し、制度緩和の要請を複数回行ってきた。

2018年1月からは青島市でも所得基準を実施

青島市で今回「説明」が発表されたことで、所得基準に基づいてA類とB類を申請できるようになった。具体的な内容は以下のとおり。

「所得が前年の青島市の平均所得の6倍を下回らない外国人材」はA類を、「所得が前年の青島市の平均所得の4倍を下回らない外国人材」はB類を申請できるようになった。2016年の青島市社会平均月間所得は4,910元(約8万3,470円、1元=約17円)で、2017年の社会平均所得は2018年6月に発表される予定。窓口に問い合わせたところ、最新の数字が発表されるまでは、現行の数字を基準とするとのこと。

◇申請に必要な書類

  1. 給与を明記した労働契約書(本社からの派遣の場合は派遣証明書)。給与は中国国内の給与と海外の給与の合計金額とする。
  2. 税務局が発行した1年以上の個人所得税納税証明書原本(社印が必要)。
  3. 新規申請時は、元会社(駐在員の場合は日本本社)の納税証明書と現在の会社(駐在員の場合は派遣先の中国現地法人)の納税承諾書(社印が必要)。場合によっては、元会社の納税証明書が要求されない可能性があり、ケースごとに確認が必要。

◇年齢に関する規定

  1. A類には年齢制限はないが、B類とC類には18歳以上、60歳未満という制限がある。
  2. ただし、B類とC類のうち、既に中国で企業を設立し、かつ経営状況が良好な企業(納税記録や銀行口座の収支記録など、営業状況を証明できる資料などの提出が要求される)の投資者と上級管理者および専門技能を持つ人材(外国籍教師などを含む)については、65歳までの延長申請が可能。延長申請には、年齢超過申請書、健康証明書(健康診断書)、個人所得税証明書などの提出が必要。延長申請が受理されれば、B類は6~12カ月、C類は3~6カ月の就労許可を与えられる。
  3. 満65歳以上のB類、C類の人材の延長申請は原則として受理しない。満60歳以上のB類、C類の新規申請は原則として受理しない。

◇学歴制限を受けない人材

  1. A類の人材。
  2. 国際通用職業技能資格証明書を持つ人材あるいは中国国内で不足する技能型人材(関連部門の認可が必要)。
  3. 国家関連部門が規定する専門人員とプロジェクト実施人員。
  4. 点数評価制度の点数が60点以上の専門人材。
  5. 所得が前年の中国の平均所得の4倍を下回らない人材。

就労許可の発給後、青島市外国専門家局は定期的に一定の比率で抜き打ち検査を行い、特に所得基準でA類、B類を取得した人材の給与と個人所得税を検査して、不合格の場合には等級を下げることがある。

駐在員にとって取得が効率的に

中国で就労する外国人をA類・B類・C類に分類するために制定された「外国人訪中就労分類基準(全ての類)」と「点数評価制度(A類・B類のみ)」の2つの評価制度はまず、分類基準の中に条件を満たせる基準があるかを確認し、条件を満たせる基準がない場合には、点数評価制度の点数で判断することになる。

所得基準を満たしA類あるいはB類を取得できれば、点数評価制度の点数がそれぞれ85点と60点に達しなくてもよい。2016年の平均給与(4,910元)を例に取ると、月間所得が2万9,460元(6倍)以上の人材は年齢および学歴にかかわらずA類を取得できる。月間所得が2万9,460元(6倍)未満、1万9,640元(4倍)以上の人材は60歳未満での新規申請であれば、学歴にかかわらずB類を取得でき、その後、延長申請を繰り返すことにより65歳まで延長できる。所得基準で取得したA類の有効期間は2~3年、B類は1年だ。

また、2018年1月末に「外国人工作許可通知(入境前)」手続きを実際に行ったところ、ウェブサイト(全国共通の「外国人来華工作管理サービスシステム外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます」)上で資料を提出後、「外国人工作許可通知(電子版)」を取得するまで7営業日で完了した。

(李燕)

(中国)

ビジネス短信 b2ad76bdbc5979da