一般事業の外資最低資本金を撤廃

(ラオス)

ビエンチャン発

2017年12月26日

ラオス商工省は11月17日、一般事業における10億キープ(約1,400万円、1キープ=約0.014円)の外資最低資本金を撤廃した。一方、依然として14分野36業種への外資参入を認めていないほか、サービス業を中心とする10分野20業種についても、外資比率や最低資本金額を規定しているため、注意が必要だ。

特定業種への外資規制は継続

ラオス商工省が出した「最低資本金撤廃に関する商工省官房室通達(No.2770)」(11月17日付)によると、これまで2009年投資奨励法第17条で規定されていた、ラオスで一般事業を行う外資企業に対する最低資本金10億キープの規制が即日撤廃された(注1)。実際には、ラオスの改正投資奨励法が2017年4月19日から既に施行され(2017年5月30日記事参照)、外資への10億キープ規制条項は削除されていた。しかし、ラオス政府内での調整に時間がかかり、商工省企業登録局は、改正前の内容をその後も継続して準用し、外資への最低資本金を求めていた。

この規制は、サービス業などで日系企業のラオス進出が増加する中、さらなるラオスへの企業進出の足かせとなり得るため、ジェトロも商工省企業登録局に対して改善を求めてきた。今回の通達は外資の参入障壁を取り払うもので、ラオス政府による投資環境改善への取り組みとして評価できる。

今回の通達により、一般事業への外資資本金規制が撤廃されたが、一部の業種においては外資規制が残っている。例えば、2015年7月13日付の「ラオス国籍者へ保全される事業リスト(No.1328)」では、ラオスの伝統事業、または大規模資本や先進技術を要しない事業で、ラオス人の雇用創出や生計向上に深く関わる14分野36業種を、ラオス国籍者のみが従事できる事業として定めており、外資参入は認められていない(注2)。

また、2013年8月26日付の「外国人投資家の条件付きビジネスリストについての通達(No.1591)」でも、サービス業を中心に、建設、運輸、ホテル、小売りなどの10分野20業種において、外資の参入を認めるものの、資本金比率や最低資本金額を定めている(注3)。

上記の業種では引き続き、外資規制が存在する。ラオスでの事業展開を検討する際には、自社の事業内容と現地法令を見比べ、十分な事前確認が必要だ。

(注1)ラオスでは、鉱山開発や大規模農地開発など、政府から国土の開発権(コンセッション)を取得する事業以外を、一般事業と規定している。

(注2)外資参入が認められていないのは、農林漁業、手工芸品などの加工、電気・ガスなどの提供、建設、自動車・バイクの修理、輸送・倉庫業、レストラン・宿泊業、情報ネットワーク、金融・保険、職業訓練・科学技術、サービス支援・管理、教育、医療・社会、その他。ジェトロラオス投資ガイドブックPDFファイル(0.0B)(19ページ)のリスト参照。

(注3)具体的な規制対象業種は、ジェトロラオス投資ガイドブックPDFファイル(0.0B)(16ページ)のリスト参照。

(山田健一郎)

(ラオス)

ビジネス短信 26fc647c03a23cce