外国人駐在員のビザ取得条件が一部変更
(マレーシア)
クアラルンプール発
2017年10月24日
マレーシア内務省は9月1日、外国人駐在員の雇用パス(EP)取得条件を一部変更した。また、外国人の就労ポストの申請を入国管理局(ESD)に対し行う場合の手続きも変更し、申請時に就労予定の外国人の氏名や職務経歴書が必要となる。外国人駐在員の雇用に関する規則は頻繁に変更されるため、留意する必要がある。
外国人就労ポストの申請が厳格化
マレーシアにおいて就労を目的とする滞在は、短期であっても就労ビザが必要だ。マレーシアにおける就労ビザは、駐在員の長期滞在・就労のための雇用パス(EP)や機械設置・研修など短期就労のためのプロフェッショナル・ビジット・パス(PVP)などがある。これらの取得に当たっては、(1)外国人就労ポストの認可申請、(2)雇用パスの発給申請の2段階の手続きが必要だ。外国人就労ポストは、業種によって申請機関が異なる点に留意する必要がある(表1参照)。
業種 | 申請先 |
---|---|
製造業 | マレーシア投資開発庁(MIDA) |
国際調達センター(IPC)/地域流通センター(RDC)/経営統括本部(OHQ) | |
マルチメディア・スーパー・コリドー(MSC) ステータス取得企業 | マレーシアデジタルエコノミー公社(MDEC) |
上記以外の非製造業 | 入国管理局(ESD) |
(注)マルチメディア・スーパー・コリドー(MSC) ステータスの有無により申請手続きは異なる。
(出所)各機関ウェブサイト
9月1日からESDへの外国人就労ポスト申請には、必要枠数と各ポストの業務内容に加え、各ポストに派遣する人物の氏名、パスポート番号、肩書、給与額、職務内容を記載したレターの添付が必須となった。これにより、申請時に派遣する人物が決定していなければならない。従って、将来的な駐在員派遣に備え、就労ポストのみ申請しておくことはできなくなった(注)。追加の就労ポストの申請は、それ以前に申請した就労ポストが認可され、さらに雇用パスの発給が完了した後に行うことができる。なお、就労ポストの申請は毎年行う必要がある。
雇用パスの発給条件も一部に変更
雇用パスの取得条件はカテゴリー1~3の3種類に分類され、それぞれ雇用期間や家族帯同の可否が決められている。9月1日から、各カテゴリーの最低月額給与や雇用期間が変更になった(表2参照)。外国人駐在員が該当するのは、カテゴリー1または2となる。カテゴリー1は最長5年、カテゴリー2は最長2年までの雇用期間が認められるが、最低月額給与の条件を満たしていても1年のパスしか出ないといったケースも散見される。
カテゴリー | 最低月額給与 | 雇用期間 | 家族帯同の可否 | メイド雇用の可否 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
変更前 | 変更後 | 変更前 | 変更後 | 変更前 | 変更後 | 変更前 | 変更後 | |
1 | 5,000リンギ以上 | 1万リンギ以上 | 2年以上 | 5年まで | 可 |
変更 なし |
可 | 変更なし |
2 | 5,000リンギ以上 | 5,000~9,999リンギ | 2年未満 | 2年まで | 可 | 可 | ||
3 | 2,500~4,999リンギ | 3,000~4,999リンギ | 1年以下 | 変更なし | 不可 | 不可 |
(出所)マレーシア入国管理局(ESD)
また、雇用パスの発給に年齢制限はないが、最終学歴に応じて一定の職務経験が要件に加えられた(表3参照)。
最終学歴 | 必要職務経験年数 |
---|---|
大学卒業 | 3年以上 |
高校卒業 | 5年以上 |
職業訓練校卒業 | 7年以上 |
(出所)マレーシア入国管理局(ESD)
2016年8月1日から、雇用パスおよびプロフェッショナル・ビジット・パスを新規に申請する場合、申請者は認可書および照会パスを入手してからのみ入国が認められる新要件も適用されている(2016年9月2日記事参照)。制度変更の頻度が高いことから、外国人駐在員の派遣に当たってはその都度、入国管理局のウェブサイトなどで現行の情報を入手することが重要だ。
(注)12月7日現在、新規設立企業に対し適用されている。
(田中麻理)
(マレーシア)
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